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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

7  施行方針
一般規定

§1  適用範囲

§7.1 適用範囲

本 part は、連邦食品医薬品化粧品法 (21 U.S.C. 301 及びそれ以降) 、その他食品医薬品局の施行する法に準拠して当局が発動する規制施行措置に適用することができる実施慣行及びその手順について規定する。本 part はまた、違法販売製品の自主撤去、修正に関して、製造業社、及び流通業者が従うべき指針についても規定する。本 part は、食品医薬品局の規制に関する慣行及び手順の明示、国民理解の増大、消費者保護の改善、並びに局内を通じて実施慣行及び手順の首尾一貫した適用を確実なものにすることを目的として公布する。
 
〔43 FR 26218, June 16, 1978. 65 FR 56476, Sept. 19, 2000にて改正