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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
化粧品

§2052  D&C 黒色2号

§74.2052 D&C 黒色2号

(a)同定 
色素添加物D&C黒色2号は、オイルファーネス処理により調製される高純度のカーボンブラックである。芳香族系石油原料の燃焼によって製造され、基本的に、表面積200〜260 m2/gの凝集微粒子から成る純粋な炭素で構成される。

(b)規格 
D&C黒色2号は以下の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により除去できる程度に不純物を含有しないものとする。
(1) 窒素BET法(Brunauer, Emmett, Teller)による比表面積:200〜260 m2/g
(2) 950°C、7分間の加熱減量(125°C、1時間の予備乾燥):2%以下
(3) 灰分:0.15%以下
(4) ヒ素(全量):3 mg/kg(3 ppm)以下
(5) 鉛(全量):10 mg/kg(10 ppm)以下
(6) 水銀(全量):1 mg/kg(1 ppm)以下
(7) 全硫黄:0.65%以下
(8) 全多環芳香族炭化水素(PAH):0.5 mg/kg(500 ppb)以下
(9) ベンゾ[e]ピレン:0.005 mg/kg(5 ppb)以下
(10) ジベンゾ[a, h]アントラセン:0.005 mg/kg(5 ppb)以下
(11) 全色素(炭素として):95%以上

(c)使用法および基準 
D&C黒色2号は、現行のGMP(製造及び品質管理に関する基準)と一致する量で次の化粧品の着色に安全に使用することができる。すなわち、アイライナー、眉墨、アイシャドウ、マスカラ、リップスティック、頬紅および口紅、顔用化粧品(makeup)およびファンデーション、爪用エナメル剤に使用できる。

(d)表示 
本色素添加物のラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。

(e)認可検定 
D&C黒色2号のすべてのバッチは、本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。

[69 FR 44930, July 28, 2004]

訳者注:本sectionは2004年8月30日に施行された。この物質の色素添加物申請は、1987年3月13日にCosmetic, Toiletry, and Fragrance Association, Inc.によって行われた。