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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§185  Haematococcus藻粉

§73.185 Haematococcus藻粉

(a)同定
(1)色素添加物たるHaematococcus藻粉は、Haematococcus pluvialisの粉末にして乾燥させた細胞から成る。
(2)Haematococcus藻粉は、安定化させた色素添加混合物の成分としてのみ魚用飼料に添加することができる。Haematococcus藻粉を使って作られる魚用飼料の色素添加混合物は、食品着色用色素添加混合物への使用に適切であり、かつ、そのような使用をするのに安全なものとして本subpartに挙げられた希釈剤に限って含有することができる。
(b)規格
(1)Haematococcus藻粉は、以下の規格に適合し、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度にまで、不純物を含有しないものとする。
物理的性状:固体
鉛:5ppm以下
ヒ素:2ppm以下
水銀:1ppm以下
重金属(Pb):10ppm以下
アスタキサンチン:1.5%以上
(c)使用及び基準
Haematococcus藻粉は、以下に規定された条件に従って、サケ科の魚の飼料中に安全に使用することができる。
(1)本色素添加物は、サケ科の魚肉のピンクからオレンジ赤色を向上させるたもに用いられる。
(2)単独、あるいは本part 73に挙げられたその他のアスタキサンチン源色素添加物と共に用いられるHaematococcus藻粉に由来する、完成品飼料中のアスタキサンチンの量は、完成品飼料中の80mg/kg(72g/t)を超えてはならないものとする。
(d)表示条件
(1)本色素添加物及びそれより調整されたいかなる混合物についても、そのラベルには、(一般に正当と認められた安全性試験方法で確立された)密封された容器及び開封された容器の状態での使用期限やその他本章§70.25で必要とされる情報を記載するものとし、また本sectionのparagraph(c)に規定された制限を満たした完成品を調整するための適切な指示を記載するものとする。
(2)本sectionのparagraph(c)に従って作られた完成品魚用飼料に当該色素添加物が入っていることは、本章§501.4に従い明言されなければならない。
(3)Haematococcus藻粉を含む飼料を与えられたサケ科の魚に当該色素添加物が入っていることは、本章§§101.22(b)、(c)、(k)(2)及び101.100(a)(2)に従い、明言されなければならない。
(e)認可検定免除
本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。

65 FR 41584, July 6, 2000