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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

82  認可暫定許可色素のリストと規格
一般規定

§3  定義

82.3 定義
 
本 part の目的として
(a)−(f) 〔保留〕
(g) 「アルミナ」という用語は、沈降水酸化アルミニウムの水中の懸濁を意味する。
(h) 「沈降硫酸バリウム(blanc fixe)」という用語は、沈降硫酸バリウムの水中の懸濁を意味する。
(i) 「gloss white 」という用語は、共沈水酸化アルミニウム及び硫酸バリウムの水中の懸濁を意味する。
(j) 「総酸化物」という用語は、三酸化アルミニウム、酸化第二鉄、酸化カルシウム及び酸化マグネシウムとして計算されたアルミニウム、鉄、カルシウム及びマグネシウム(コールタール色素中に存在するいかなる組み合わせであってもそこに含有される)の量の合計を意味する。
(k)−(m) 〔保留〕
(n) 「外用医薬品・化粧品」という用語は、身体の外部にのみ使用される医薬品・化粧品を意味し、唇やその他の粘膜でおおわれた身体の表面に使用するものではない。
(o)−(p) 〔保留〕
(q) 連邦食品医薬品化粧品法の第 201節に含まれる用語の定義及び解釈は、本 part に使用された場合の用語にも適用可能とする。