公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
74 認可を必要とする色素添加物
化粧品
§2333 D&C 赤色33号
§74.2333 D&C 赤色33号
(a) 同定及び規格。色素添加物D&C 赤色33号は、同定及び規格に関して§74.1333(a)(1)及び(b)の要件に適合するものとする。
(b) 使用基準。色素添加物D&C 赤色33号は、完成化粧品に対し重量で全色素3%を越えない量で、口唇用化粧品の着色に安全に使用することができる。D&C 赤色33号は、現行GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、口腔洗浄剤(呼気清浄剤を含む)、練り歯磨き及び外用化粧品に安全に使用することができる。
(c) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され、着色を唯一、または一部の目的とする混合物は本章§70.25の要件に適合するものとする。
(d) 認可検定。D&C 赤色33号のすべてのバッチは本章Part 80の規則に従って認可検定を受けるものとする。
〔53 FR 33120, Aug. 30, 1988〕