公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§96 再表示、条件再調整の許可
§1.96 再表示、条件再調整の許可
(a) §1.95に規定する許可が与えられた場合、地方管轄官は申請者に書状にてその旨通知し、下記の事項を明記するものとする。
(1) その後の手続き。
(2) 非受入品またはその一部の処分。
(3) 場合に応じて、食品医薬品局、又は U.S. Customs Service(合衆国関税局) の係員の監督下で諸手続きを実施すること。
(4) 諸状況を考慮した、手続き完了の妥当な締切日
(5) 品物の適切な維持管理に必要なその他の条件。
(b) 妥当な理由を陳述した係る手続き完了時期の延長を要請する書状を受領した際、地方管轄官は必要と認めた場合、これを承認してもよい。
(c) 妥当な理由を呈示し、地方管轄官に修正許可申請書を提出した場合許可を修正してもよい。
(d) 認可された品物の所有権が限定の許可手続き完了前に変更された場合、新荷主が保証書 (bond) 作成し、新規許可を取得しない限り旧荷主が責任を保有するものとする。本sectionに基づき与えられた許可は以前に与えられた当該物品に関する如何なる許可にも取ってかわり、以前の認可を無効にするものである。