公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
74 認可を必要とする色素添加物
食品
§303 FD&C 赤色3号
§74.303 FD&C 赤色3号
(a) 同定。
(1) 色素添加物FD&C 赤色3号は9-(o-carboxyphenyl)-6-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-3H-xanthen-3-oneの二ナトリウム塩の一水和物を主として、より少量の低ヨウ素化フルオレセインを伴うものである。
(2) FD&C 赤色3号で作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本章のPart 73に安全に使用できるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。FD&C 赤色3号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
揮発性物質(135℃にて)及び塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算):合計で13%以下。
水不溶性物質:0.2 %以下。
非ハロゲン化中間体:合計で0.1 %以下。
ヨウ化ナトリウム:0.4 %以下。
トリヨードレゾルシン:0.2 %以下。
2-(2',4'-Dihydroxy-3',5'-diiodobenzoyl)benzoic acid:0.2 %以下。
モノヨードフルオレセイン:1.0 %以下。
その他の低ヨウ素化フルオレセイン:9.0 %以下。
鉛 (Pbとして) :10ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
全色素:87.0%以上。
(c) 使用基準。FD&C 赤色3号は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、一般に食品(ダイエタリーサプリメントを含む)の着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。FD&C 赤色3号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。