公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般表示要件
§23 ラベル表示要件の変更及び免除請求手続
§1.23 ラベル表示要件の変更及び免除請求手続
法第403e節 (本Part1では、「法」とは連邦食品医薬品化粧品法をさす)は、小包装に対する正味含有量の妥当な変更及び免除に関する規則の制定について規定する。法第403i節は、材料表示要件の表示が不可能な場合、又は欺瞞、不当な競争を招く場合に材料表示要件の免除を規則によって規定する。法第502b節は、小包装に対する正味含有量の妥当な変更及び免除を規則によって規定する。法第602b節は、小包装に対する正味含有量の妥当な変更及び免除を規則によって規定する。適正包装ラベル表示法第5節bは、正味内容量、商品の同定、製造業者、包装業者、又は流通業者の同定、所在地の免除、及び正味サービング数表示の免除を規則によって規定する。この場合、所定の表示要件に完全に準拠することが不可能であるか、又は適切な消費者保護に対し不必要であるという判断、更に包装消費者向商品の特性、形状、数量、その他妥当な理由により係る免除が正当であるという判断に基づくものである。適正包装ラベル表示法第5節bが成立する場合長官は本章 Parts 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 に準拠して、提案した判断を含む上述の法令条項に基づき、長官の発議または関係者の要請により、変更、又は免除の提案をしてもよい。