公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§94 受け入れ拒否に関する聴問会
§1.94 受け入れ拒否に関する聴問会
(a) 品物の受け入れが拒否されると思われる場合、地方管轄官は理由を明記し、その旨書状にて荷主または荷受人に通知するものとする。通知書には荷主または荷受人が異議を 申し立てる場所、期間を明記すること。妥当な理由によって係る場所、期間の変更を適時に要請した場合、これを変更してもよい。係る異議の申し立ては品物の受け入れに関する事柄に限定するものとし、口頭、書状いずれで行ってもよい。
(b) 係る荷主または荷受人が品物を合法化するため、あるいはこれを食品、医薬品、機器、化粧品以外のものとするために再表示、又は他の措置の許可申請書を提出するか、又は提出する意図のあることを表明した場合、異議の申し立ては係る申請を裏づける証拠を含むものとする。係る申請書を聴問会時、あるいはそれ以前に提出しない場合、地方管轄官は諸状況を考慮して、係る申請書提出の妥当な締切日を明記する
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