公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
10 行政慣行および手続
公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道;方針及び手続に関する指針
§206 FDA公開行政手続きの電子機器によるマスメディア報道の手続き
§10.206 FDA公開行政手続きの電子機器によるマスメディア報道の手続き
(a) 当局がマスメディアの要求に応えることができるように、FDAの公開行政手続きをビデオ録画する予定の人は、可能な時は必ず訴訟手続きの48時間以上前に、食品医薬品局広報部報道関係部門 (HFW-20) (5600 Fishers Lane, Rockville MD 20857)に、書面もしくは電話 (電話番号301-443-4177) で事前に通知すべきである。 報道関係部門は、議長に、電子機器マスメディアの代表者が訴訟手続きに参加する予定であることを知らせ、本 subpartに述べているものに加えて特別な規定を議長が要求するのか否かを確認する。特別な規定が要求される、報道関係部門は、本 subpartに概略している (手続きに加えて、様々な手続きを行いやすくする際に、議長と訴訟手続きを記録する予定の人物との間の連絡役を果たす。議長は、48時間前に事前の通知をしない場合にも記録をすることを拒絶しない。事前の通知には、わかっている場合には、記録の予定の長さ、使用する機器の量と種類、インタビューなどの特別な要求を記してもよいものとする。
(b) カメラは、訴訟手続きの開始予定前と訴訟手続きの休憩中に完全に設置すべきであり、電子マスメディア機器用に指定された場所に固定したままにすべきである。カメラは、休憩中か聴聞会の終了後にのみ取りはずしてもよいものとする。カメラの移動は、訴訟手続き中は許可されない。人工照明は控え目にすべきである。カメラと同様マイクロホンも訴訟手続き開始前に定位置に設置すべきであり、本paragraphに指示しているように取りはずしてもよいものとする。
(c) 聴聞会室のスペースが限られている場合、議長は、カメラもしくは機器の数を制限してもよいものとする。こうした制限が必要な場合には、参加マスメディアはプール協定をしておかねばならない。当局は、テープやフィルム、その他の制作品のコピーを原価で非プール制参加者が入手できるようにネットワークプールを促す。しかし、これが不可能な場合には、当局は、事前の通知を受理する時を利用して、ネットワークレポーター1人、フリーレポーター1人といった具合に、各種のマスメディアの代表者を決めることを必要とする場合がある。
(d) 訴訟手続きの「オフレコ (非公式) 」部分はビデオ録画しないものとする。
(e) 訴訟手続き前か訴訟手続き中は、議長は、要求がされている訴訟手続きに特有のその他条件を定めてもよいものとする。これらの条件は、この指針に明示している条件より幾分制約的でもよいものとする。但し、議長は、電子機器によるメディアへ公開手続きを当局が公開するかどうかの見込みを観察すること。秩序や公平さ、適時性の点で当局のためにならない恐れがあることが事実であり明白である場合にのみ、議長は追加的制約を課す権限がある。この恐れは、当局の訴訟手続きの電子機器によるマスメディア報道の公益性より優先しなければならない。追加的制約は、特別な状況に限るものとする。当局の利益が、追加的制約を課す異例の処置を要求するのに十分なものであるのかを議長が判断する際に役に立つように、下記の要因を列挙する。一般的にこの処置は、下記の要因の1つを満足させる場合に容認される。
(1) 電子機器による記録を行う、本 sectionの paragraph (a)〜(d)に定めている手続きに明確に組み込んでおくことのできない中断を引き起こす可能性が大いに存在するであろう。
(2)電子機器による記録は、訴訟手続きの公平さや訴訟手続き中の討論の実体に偏見を招かせるような影響を与える可能性が相当にあるであろう。
(3)証人の証言が電子機器で記録された場合には、証人の年令や心理状況、証人の証言の特に個人的もしくは私的性質など独特の個人的状況により、証人の証言能力が損なわれる可能性が相当にある。
(f)訴訟手続き前に、報道関係部門は、要請があり次第、議長が課した追加条件 (本sectionの paragraph(e)に記述)の書面による写しを、要請しているマスメディアのメンバーに提供する。抗議は本 sectionの paragraph(h)に従って行われるべきである。
(g)議長は訴訟手続きもしくは訴訟手続きの一部のビデオ録画やその他の記録を制限もしくは中止させる決定が必要となる場合には、それらを行う権限を保有する。聴聞会を運営する議長の責任には、事実上の中断の原因を取り除く権利と義務も含まれている。その権限を行使する際に、議長は、当局公開訴訟手続きが電子機器マスメディアに公開さる見込みを看取すること。議長は、公平で順序正しい行政的プロセスで当局の利益が相当に脅かされると判断した場合にのみ自由裁量で、公開訴訟手続きもしくは公開訴訟手続きの一部の電子機器による報道を制限もしくは中止させるものとする。当局の訴訟手続きの高潔性、完全性に対する明白かつ事実的な脅威は、訴訟手続きの過程で追加的制約が電子機器マスメディアに課せられる以前においては訴訟手続きの電子機器マスメディア報道を通しての公益性より重視されなければならない。本 sectionの paragraph (e)に述べた要因は、訴訟手続きの過程で追加的制約を課す必要のある当局の利益を事実上脅かすものの種類を示している。聴聞会の間に追加要件が制定された場合には、議長は直ちにFDA副局長に電話でその事実を知らせ、24時間以内か副局長の要請があればもっと早めに当該措置を必要とした状況についての説明書を提出すること。副局長が不在か連絡がとれない場合、議長は規制問題担当次官 (Associate Commissioner for Regulatory Affairs)に知らせること。
(h) 訴訟手続きの前か訴訟手続きの過程中に、この指針に規定している最低限の基準の他に要約を定めるために議長が下す決定に対して訴訟手続きを電子機器により記録する予定で、不利な影響を受ける人は抗議してもよいものとする。抗議は副局長か、副局長が不在の場合は規則問題担当次官に書面もしくは電話でしてもよい。訴訟手続きの前であれその過程であれ、抗議書の提出は、議長に訴訟手続きを中断することを要求するものではない。しかし、副局長か、副局長が不在の場合は規則問題担当次官は、できる限り、訴訟手続きを記録するレポーターの機会を守るために、できるだけ迅速に抗議を解決すること。
〔49 FR 14726, Apr. 13, 1984, 54 FR 9035, Mar. 3, 1989にて改正〕