公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
2 一般行政規則及び決定
苛性毒物
§110 連邦苛性毒性法に基づくアンモニアの定義
§2.110 連邦苛性毒性法に基づくアンモニアの定義
アンモニアを含有する製品が連邦苛性毒性法に準拠するかどうかを判定することを目的として、アンモニア含量はNH
3
で計算するものとする。