公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§83 定 義
§1.83 定 義
連邦食品医薬品化粧品法第 801節a, bおよびcに規定する規則の趣旨にそって:
(a) 「荷主 (owner)」または「荷受人 (consignee)」とは、1930年制定の Tariff Act (改正:19 U.S.C. 1483, 1484, 1485) 第483, 484, 485 節の規定に基づき、荷受人としての権利を有する者をさす。
(b) 「地方管轄官 (District director)」とは、品物の輸入または輸入申込の窓口である通関港を管轄する食品医薬品局の地方局長、又は地方局長がその代理として、第 801節a, bおよびcの条項の管理、施行に指名した地方公務員をさす。