公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
71 色素添加物に関する申請
許可申請に関する行政措置
§25 認可検定条件
§71.25 認可検定条件
(a) 局長は、提出された情報から、色素添加物をバッチ認可検定の要件から免除するための根拠が存在すると結論できない時には、本章の Part 74における適切な記載により、その旨命令するものとする。局長の命令は、当該色素添加物が満たすべき規格を詳細に説明するものとする。
(b) 各命令は、バッチ認可検定を受けることになっているが、本 sectionに規定されている手続きにより認可されたバッチから取ったものではない色素添加物の使用が、それが添加使用されている製品の品質の劣化を招くに到るまでの期間を述べるものとする。