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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医療器具

§3710  D&C 黄色10号

§74.3710 D&C 黄色10号
 
(a) 同定。色素添加物D&C黄色10号は、§74.1710(a)の同定要件に適合するものとする。
(b) 規格。コンタクトレンズ用の色素添加物D&C黄色10号は§74.1710(b)の規格に適合するものとする。
(c) 使用基準。
(1) 色素添加物D&C黄色10号は、意図する着色効果をあげるための適切最低量を超えない量でコンタクトレンズの着色に使用することができる。
(2) この使用法の許可を色素添加物が使用されているコンタクトレンズに関して、連邦食品医薬品化粧品法のsection 510 (k), 515, 及び520 (g)の要件にいかなるものをも放棄するものと解釈してはらない。
(d) 表示。色素添加物の表示ラベルは、本章§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 許可検定。D&C黄色10号のすべてのバッチは、本章Part 80の規則に準拠して認可検定を受けるものとする。
  
〔52 FR 28690, Aug. 3, 1987 〕