公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§95 再表示、条件再調整許可申請書
§1.95 再表示、条件再調整許可申請書
品物を合法化するため、あるいはこれを食品、医薬品、機器、化粧品以外ものとすることを意図として再表示、又は他の措置の許可申請書は、荷主または荷受人のみが提出でき、下記の条件に準拠するものとする。
(a) 品物を合法化させる、又は食品、医薬品、機器、化粧品以外のものとする申し出を詳述すること。
(b) 係る手続きの実施期間、場所、及びおよその完了時期を明記すること。