Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

10  行政慣行および手続
一般的な行政手続

§25  行政訴訟手続の開始

§10.25 行政訴訟手続の開始

行政訴訟手続は、下記の3方法で開始することができる。
(a)関係者は、長官に、規則や命令の発布、改正もしくは廃止を申請したり、他の形の行政措置を講じるか、もしくは講じないように申請してもにいものとする。申請は下記のいずれかでなければならない。
(1)他の該当FDA規則に規定された形式。例えば、§71.1の色素添加物申請、§171.1 の食品添加物申請、§314.50の新薬申請、§514.1 の動物用新薬申請などの形式か、もしくは、(2) §10.30 の市民申請の形式。
(b)長官は、規則や命令を、発布、修正、もしくは廃止するか、他の形の行政措置をとるかもしくはとらないための訴訟手続を開始してもよいものとする。FDAは、法令によって委託された権限の範囲内で問題に関する最初の判定を下す基本的権限を有しており、当局が過去に判定を下したことのない問題や、過去に判定を下したことはあっても再審査して新しい行政決定を受けるべきであると当局が結論を下した問題に関して、裁判所に、その決定を棄却するか一時停止にするかもしくは当局に持ち込んで行政的決定を行うように申請する。長官は、本 paragraphに従って提起された問題に関して再審査したり判定を下す際には、本partに定められている手順のうちどれを利用してもよいものとする。
(c)長官は、裁判所が自発的に問題を一時未定にしたり、当局に持ち込んで行政的判定を求める場合には、また長官が行政的判定が機関の優先順位と資金の範囲内で実現可能であると結論を下した場合には、いつでも、規則や命令を発布、改正もしくは廃止すべきか否か、または他の形の行政措置をとるべきかとらないようにすべきかを決定するために訴訟手続を開始する。

〔44 FR 22323, Apr. 13, 1979, 54 FR 9034, Mar. 3, 1989にて改正〕