Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§90  β−アポ−8´−カロチナール

§73.90β−アポ−8´−カロチナール
  
(a) 同定。
(1) 本色素添加物はβ−アポ−8´−カロチナールである。
(2) β−アポ−8´−カロチナールで作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に安全かつ適するものとして本subpartに挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。β−アポ−8´−カロチナールは下記の規格に適合するものとする。
物理的性状:固体。
1パーセントクロロホルム溶液:澄明。
融点(分解): 136℃− 140℃(補正済)。
乾燥減量:0.2パーセント以下。
強熱残分:0.2パーセント以下。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):1 ppm 以下。
定量値(分光光度計による):96〜101パーセント。
(c) 使用基準。色素添加物β−アポ−8´−カロチナールは、下記の基準を前提として、一般に食品着色に安全に使用することができる。
(1) β−アポ−8´−カロチナールの量は、固形もしくは半固形食品については1ポンド当り15ミリグラム、液状食品については1パイント当り15ミリグラムを超えないこと。
(2) β−アポ−8´−カロチナールは、法第401節のもとに同定規格が公布ずみである食品の着色には、添加色素が当該規格により認められている場合を除いて、使用することはできないものとする。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。