公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
70 色素添加物
一般規定
§11 関連物質
§70.11 関連物質
(a) 異なる色素添加物が類似のもしくは関連性のある薬理学的に、もしくは生物学的効果を引き起こす場合があり、そのような効果を引き起こす色素添加物は、反証がない限り、添加物毒性を有するとみなすものとする。
(b) 食品添加物も、色素添加物によって引き起こされるような効果に類似の、もしくは関連性のある薬理学的にもしくは生物学的に、効果を引き起こす場合があり、そのような効果を引き起こす食品添加物は、反証がない限り、添加物毒性を有するとみなすものとする。
(c) 農薬も、色素添加物によって引き起こされるような効果に類似の、もしくは関連性のある薬理学的もしくは生物学的効果を引き起こす場合があり、そのような効果を引き起こす農薬は、反証のない限り、添加物毒性を有するとみなすものとする。
(d) 局長は色素添加物の許容量を決定するにあたり、他の色素添加物中、食品添加物中、及び残留農薬中での含有の認められた通常の成分の量と、そのような物質が引き起こす類似の生物活性 (たとえばコリンエステラーゼ阻害) をとりわけ考慮に入れるものとする。