公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
医療器具
§3122 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
§73.3122 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
(a) 同定。 本色素添加物は4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one(CAS Reg. No. 6407-78-9)である。
(b) 使用法および基準。
(1) 本sectionのparagraph (a)に記載した物質は、目的とする着色効果を得るための適正最低所要量を越えない量で、色素添加物としてコンタクトレンズに使用することができる。
(2) 本使用法の認可は、本色素添加物が使用されるコンタクトレンズに関して、連邦食品医薬品化粧品法第510節(k)、515節、および520節(g)の要件のいかなるものをも放棄するものではないと解するものとする。
(c) 表示。 本色素添加物のラベルは本章の§70.25の要件に適合すること。
(d) 認可検定免除。 本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のためには必要ではないので、本色素添加物は法第721節(c)の認可検定要件を免除される。
[51 FR 11432, Apr. 3, 1986]