公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
71 色素添加物に関する申請
許可申請に関する行政措置
§27 局長の発議による記載及び認可検定免除
§71.27 局長の発議による記載及び認可検定免除
色素添加物を記載するための規則を求める申請が未受理で、色素添加物が記載されるべきであるということと認可検定手続きが公衆衛生の保護のために必要でないということの両方又は一方を証明する手近な事実情報を局長が持っている場合には、局長は、適切な規則及び本章 Part 73もしくは 74 における記載により、上記色素添加物を記載することができる。