公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
10 行政慣行および手続
一般的な行政手続
§110 和解の提案
§10.110 和解の提案
本 part に従う訴訟手続きの過程ではいつでも、人は、該当する問題の和解を提案できるものとする。訴訟手続きの参加者は提案された和解を考慮する機会持つ。同意されない提案約定など、和解及び関連問題についての容認されない提案は、FDA行訟手続きで証拠として認めないものとする。FDAは、裁判所手続きや他の行政手続きでの和解情報を証拠として認めることには反対すること。