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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医薬品

§1260  D&C オレンジ10号

§74.1260 D&C オレンジ10号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物D&C オレンジ10号は、主に4',5-diiodofluorescein,2',4',5'-triiodofluorescein, 及び2',4',5',7'-tetraiodofluoresceinから成る混合物である。
(2) D&C オレンジ10号で作られる医薬品用色素添加物(混合物)は、外用医薬品着色用色素添加物への使用に安全かつ適するものとして本subpartに挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。D&C オレンジ10号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
 揮発性物質(135℃にて)、ハロゲン化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:8%以下。
 不溶性物質(アルカリ性溶液):0.5 %以下。
 フタル酸:0.5%以下。
 2-[3',5'-diiodo 2',4'-dihydroxybenzoyl]benzoicacid:0.5%以下。
 フルオレセイン:1%以下。
 4'-Iodofluorescein:3%以下。
 2',4'-Diiodofluorescein及び2',5'-diiodofluorescein :2%以下。
 2',4',5'-Triiodofluorescein :35%以下。
 2',4',5'7'-Tetraiodofluorescein :10%以下。
 4',5-Diiodofluorescein:60%以上95%以下。
 鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
 水銀(Hgとして):1ppm 以下。
 全色素:92%以上。
(c) 使用基準。D&C オレンジ10号はGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で外用医薬品の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C オレンジ10号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
〔46 FR 18953, Mar. 27, 1981〕