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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2120  EDTA二ナトリウム銅

§73.2120 EDTA二ナトリウム銅
 
(a) 同定。色素添加物たるEDTA二ナトリウム銅はdisodium[[N,N´-1,2-ethanediylbis [N-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-N,N´,O,O´O, O´]cuprate(2-)である。
(b) 規格。EDTA二ナトリウム銅は下記の規格に適合するものとし、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度のもの以外の不純物を含有しないものとする。
  全銅:13.5パーセント以上。
 全 (エチレン−ジニトリロ)四酢酸:62.5パーセント以上。
 遊離銅: 100ppm 以下。
 (エチレン−ジニトリロ)四酢酸の遊離二ナトリウム塩: 1.0パーセント以下。
 水分:15パーセント以下。
 水不溶性物質: 0.2パーセント以下。
 鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素 (Asとして) :3ppm 以下。
(c) 使用基準。EDTA二ナトリウム銅はGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、化粧品たるシャンプーの着色に安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物の表示は本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。