公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
医療器具
§3110a Chromium-cobalt-alminum oxide
§73.3110a Chromium-cobalt-alminum oxide
(a) 同定。色素添加物chromium-cobalt-alminum oxide (Pigment Blue 36) (CAS Reg. No. 68187-11-1, Colour Index No. 77343) は、その同定及び規格については§73.1015(a)及び(b)の要件に適合するものとする。
(b) 使用基準。
(1) 本sectionのparagraph (a)に記載の物質はコンタクトレンズに対し、意図する着色効果を得るための適正最低所要量を越えない量で色素添加物として使用することができる。
(2) 本使用法の許可は、本色素添加物が使用されているコンタクトレンズに関して、連邦食品医薬品化粧品法 (法) 第510節(k)、第515節及び第520節(g)のいかなる要件をも放棄するとは解釈してはならないものとする。
(c) 表示。本色素添加物のラベルは、本章§70.25の要件に適合するものとする。
(d) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のためには必要ではないので、本色素添加物は法第721(c)の認可検定要件から免除される。
[53 FR 41325, Oct. 21, 1988]