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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

71  色素添加物に関する申請
許可申請に関する行政措置

§22  規則発令拒絶の根拠たる欺瞞、規則発令ずみの色素添加物の欺瞞的使用法

§71.22 規則発令拒絶の根拠たる欺瞞、規則発令ずみの色素添加物の欺瞞的使用法

局長は、局長に提出されたデータが、提案された使用法が消費者に対する欺瞞を助長する、もしくは法の意味するところの範囲内での虚偽表示もしくは品質の劣化を招くものであることを示していると判断すれば、色素添加物を記載する規則の発令を拒絶するものとする。上記見解は、異議申立て及び不利益をこうむる関係者による聴問会開催請求を前提として、命令により、米国官報に公示されるものとする。一般に食品、医薬品、もしくは化粧品への添加もしくは塗布による使用を認める色素添加物規則の発令は、欺瞞を助長したり、損傷ないし劣等性を隠すようなやり方での当該色素添加物の使用を認めているものと解釈されないものとする。欺瞞を助長したり、損傷ないし劣等性を隠すために色素添加物を使用することは、たとえ規則が他の使用法に関して有効であるにせよ、法第 706節(b)に従って規則が発令されたものではない色素添加物の使用であるとみなすものとする。