公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
70 色素添加物
包装及び表示
§20 原色素に関する包装要件 (ヘヤダイを除く)
§70.20 原色素に関する包装要件 (ヘヤダイを除く)
原色素は組成変化を防止する容器中に包装されるものとする。包装は封を切らずにあけられないように密閉されるものとする。良好な貯蔵、包装、及び流通の実施にあたり発生する通常かつ常習的な状態によって起こる不可避の水分変化は組成変化とはみなされない。
包装資材が食品添加物である場合には、本章の Parts 170〜189 における適切な規則により許可を受けるものとする。