公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
168 甘味料およびテーブルシロップ
特定の規格甘味料およびテーブルシロップの要件
§130 サトウキビシロップ
§168.130 サトウキビシロップ
(a) サトウキビシロップは、サトウキビ(Saccharum officinarum L.)の汁を濃縮し加熱処理するか、サトウキビの汁から作ったサトウキビ固結物を水に溶解させることによって得た液状食品である。サトウキビシロップは、サトウキビの汁だけから引き出した可溶性固形を重量で74%以上含む。濃度は、水を加えたりもしくは加えずに調整してもよいものとする。また、本 sectionの paragraph (b)に規定する任意成分を1種類以上含むことができる。本食品を加工する成分は全て、安全で適切なものとする。
(b) サトウキビシロップに使用してもよい任意成分は下記の通りである。
(1) 塩
(2) 保存料
(3) 消泡剤
(c) 本食品名は、「サトウキビシロップ(Cane sirup, Sugar cane sirup)」である。また、“sirup(シロップ)”という語は、“syrup”とつづってもよいものとする。
(d) ラベル表示。本食品中で使用の材料、成分の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionで規定するように、ラベル上で表示するものとする。
[42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 58 FR 2886, Jan. 6, 1993で改正]