Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

165  飲料
各標準化飲料に関する要求事項

§110  瓶詰め水

§165.110 瓶詰め水
 
(a) 実体 — (1) 説明。瓶詰め水とは、人間が消費することを意図された水で、添加成分を含まず(安全かつ適切な抗菌剤を任意で含有できることを除く)、瓶またはその他の容器に入れて密封されたものである。フッ化物は任意でsection165.110(b)(4)(ⅱ)に規定される限度内で添加できる。瓶詰め水は飲料(例:希釈された果汁、味付きの瓶詰め水)の成分として使用できる。成分ラベル表示中に「水」「炭酸水」「消毒済み水」「濾過水」「セルツア水」「ソーダ水」「スパークリングウォーター」「トニックウォーター」と記される食品成分はそれに含まれない。瓶詰め水の加工処理及び瓶詰めは、本章part 129中の適用される規制に従うこと。
(2) 名称。この食品の名称は「瓶詰め水」、「飲料水」、あるいは、適宜、以下の用語の内の1つ、または、それ以上である。
(ⅰ) 閉じこめられた帯水層から水を採る井戸で、水面が帯水層の上端より高いものから採取された水の名称は、「artesian water」または「artesian well water」[訳注:共に『掘り抜き井戸の水』の意]である。artesian waterは、外部からの力によって自然の地下圧を高めて採取される場合がある。要請に応じ、製造工場は、適切な規制担当官に、井戸の水面が帯水層の上端より高いことを実証すること。
(ⅱ) 大気圧またはそれ以上の圧力がかかる地表下の飽和帯から得られる水の名称は「地下水(ground water)」である。地下水は40 CFR 141.2に規定される地表水から直接の影響を受けてはならない。
(ⅲ) 地質学的または物理的に保護された地下水源から源を発し、1つ、または、それ以上のボーリング穴、または源泉で採取された水源から得られる、総溶解性蒸発残留物(TDS)を250ppm以上含む水の名称は、「ミネラルウォーター(mineral water)」としてよい。ミネラルウォーターは、水源から得られた時点において、ミネラル及び微量元素が一定のレベル、及び、相対的な割合で含まれることによって、他の種類の水と区別されること(このとき、自然の変動サイクルを相当に考慮すること)。この種の水には、いかなるミネラルも添加してはならない。
(ⅳ) 蒸留、消イオン、逆浸透、または、その他、適切な過程により作られ、かつ、米国薬局方(United States Pharmacopeia、第23改訂版、1995年1月1日付け)中の「精製水(purified water)」の定義を満たす水の名称は、「精製水(purified water)」または「脱塩/脱イオン水(demineralized water)」としてよい。(尚、この薬局方は、ここで言及することにより、5 U.S.C.(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。その写しは、米国薬局方協会(12601 Twinbrook Pkwy., Rockville, MD 20852)から入手、また、食品安全応用栄養学センター図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。)あるいは、消イオンされている場合は「消イオン水(deionized water)」、蒸留により作られている場合は「蒸留水(distilled water)」、逆浸透により加工されている場合は「逆浸透水(reverse osmosis water)」、及び、「___飲料水」(この空欄に本項で定義された水を説明する用語の1つを入れる。例:「精製飲料水」「消イオン飲料水」)と呼べる。
(ⅴ) 処理を行い、さらに場合によっては二酸化炭素を補充した後、水源から出現した時点と同じ量の二酸化炭素を含有する水の名称は、「スパークリング瓶詰め水(sparkling bottled water)」としてよい。
(ⅵ) 地下の累層から派生し、自然に地表へと流れ出る水の名称は、「湧き水(spring water)」としてよい。湧き水は、源泉、または、その源泉に水を供給している地下累層から水を採るためのボーリング穴から、採取されること。水は自然の力によって自然の穴(経路)を通じて地表へと流れていること。源泉の位置が明確にされること。外部の力を使って採取された湧き水は、水文地質学的に有効な方法によって、ボーリング穴と自然の源泉の間における計測可能な水力学的連続性を証明することにより、源泉と同じ地下層からのものであることが示され、かつ、処理前の時点で、自然に地表に流れ出る水の全物理特性と、その水と同じ組成と品質を有すること。湧き水の採取に外部の力を使う場合、そうしても、水は源泉の本来の穴(経路)を通って自然に地表へと流れ続けなければならない。製造工場は、要請に応じて、適切な規制担当官に対し、水文地質学的に有効な方法によって、源泉の自然の穴とボーリング穴の間に、十分な水力学的連続性が存在することを実証しなければならない。
(ⅶ) 米国薬局方(第23改訂版、1995年1月1日付け)中の「無菌性試験」<71>に基づく要求事項を満たす水の名称は、「無菌水(sterile water)」としてよい。この規格は、ここで言及することにより、5 U.S.C 552(a)と1 CFR 51に従い、本規則の一部となる。(写しは、米国薬局方協会(12601 Twinbrook Pkwy., Rockville, MD 20852)から入手、また、食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。)あるいは、そのような水は「滅菌処理水(sterilized water)」と呼んでもよい。
(ⅷ) 帯水層から水を採取するために、試錐、穿孔、その他の方法で地面に作られた穴から得られる水の名称は「井戸水」としてよい。
(3) その他のラベル文言。
(ⅰ) ミネラルウォーターのTDS含有量が500ppm未満の場合、あるいは、1,500ppmを超える場合、主要表示パネル上に、それぞれ「低ミネラル含有量」という文言、または「高ミネラル含有量」という文言を、その食品が何かを示す(同定)文言に続いて、少なくともその文字の半分のサイズ、かつ、必ず1/16インチ以上の文字で記すこと。ミネラルウォーターのTDSが500ppmと1,500ppmの間の場合、追加的な文言を記す必要はない。
(ⅱ) 瓶詰め水が、40 CFR 141.2に規定される、地域の上水道から採取される場合、本節の(a)(2)(ⅳ)と(a)(2)(ⅶ)中の規定を満たすために処理される場合を除き、(単数または複数の)主要表示パネル上に、「地域上水道から(from a community water system)」、あるいは適当な場合には「市の水源から(from a municipal source)」とラベル表示すること。この文言は、少なくとも、食品が何かを示す(同定)文言の文字の半分のサイズ、かつ、必ず、1/16インチ以上の文字で、本節の(c)により要求される文言以外、いかなる、書かれた、印刷された、あるいは図画的なものに介入することなく、食品名の直前、または、直後にはっきりと記されること。
(ⅲ) 瓶入り水の製品のラベルまたはラベル表示が、その瓶入水は幼児に食事を与えるために使われることを言明、または、(ラベルの文言、または、幼児に言及する挿し絵などによって)暗示し、かつ、製品が本章のsection113.3(e)(3)(ⅰ)に基づいて商業的に無菌でない場合、製品のラベルははっきりと、主要表示パネル上に、「無菌ではない。幼児用調合乳の使用については医師またはラベル表示の指示に従って使用せよ」という文言を記すこと。
(4) ラベル上の記載。食品中に使用される各成分は、本章part 101及びpart 130中の適用される節の要求事項に従い、ラベル上に記載されること。
(b) 品質。瓶詰め水の品質規格は、以下の通りである。これには、飲料の成分(ラベル表示中に「水(water)」「炭酸水(carbonated water)」「消毒済み水(disinfected water)」「濾過水(filtered water)」「セルツア水」「ソーダ水」「スパークリングウォーター」及び「トニックウォーター」と記されるものを除く)として使用される水も含まれる。
(1) 定義。
(ⅰ) トリハロメタン(THM)は、メタンの誘導体と呼ばれる一群の有機化合物の内の1つで、メタンの分子構造中の4つの水素原子の内の3つがそれぞれ1つのハロゲン原子によって置き換えられたものを指す。
(ⅱ) 総トリハロメタン(TTHM)とは、1リットルあたりのトリハロメタン化合物(トリクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、及び、トリブロモメタン)の濃度の合計をミリグラム単位で表し、有効数字2桁まで四捨五入したものである。
(ⅲ) ハロ酢酸5種(HAA5)とは、1リットルあたりのハロ酢酸化合物(クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノブロモ酢酸、ジブロモ酢酸)の濃度の合計をミリグラム単位で表し、加算した後有効数字2桁まで四捨五入したものである。
(2) 微生物学的品質。複数の分析単位(それぞれ同量)を含むサンプルが、米国公衆衛生協会(American Public Health Association)の「水及び廃水検査標準方法」第15版(1980年)の適用される節に規定される方法によって検査される際、瓶詰め水は以下の微生物学的品質規格を満たすこと。尚、上記の文書は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。(写しは米国公衆衛生協会(800 I St. NW., Washington, DC 20001)から入手、あるいは、国立公文書記録管理局(NARA)または食品安全栄養センターの図書室(200 C St., SW., Washington,DC)で閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。)
(ⅰ) 複数管発酵法。サンプル中、100ミリリットルあたりの大腸菌微生物の最確数(MPN)が2.2以上である分析単位が1以下であり、100ミリリットルあたりの大腸菌微生物のMPNが9.2以上である分析単位が存在しないこと。
(ⅱ) 膜濾過方法。サンプル中、100ミリリットルあたりの大腸菌微生物が4.0以上の分析単位が1以下であり、サンプルの大腸菌密度の算術平均が100ミリリットルあたり大腸菌微生物1つ以下であること。
(3) 物理的品質。1つのサンプルに含まれる複数の分析単位(それぞれ同量)を混合したものが米国公衆衛生協会の「水及び廃水検査標準方法」第15版(1980年)の適用される節に規定される方法で検査される際、瓶詰め水は以下の物理的品質規格を満たすこと。尚、上記の文書は、ここで言及することにより、本規則の一部となる(言及により、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(2)により認められている)。
(ⅰ) 混濁度は5単位以下であること。
(ⅱ) 色は15単位以下であること
(ⅲ) 臭いはしきい臭気No.3以下であること
(4) 化学的品質。
(ⅰ) (A) 1つのサンプルに含まれる複数の分析単位(それぞれ同量)を混合したものが、本節の(b)(4)(ⅰ)(B)に規定される方法で検査される際、瓶詰め水は以下の化学的品質規格を満たすこととし、また、以下の濃度を超えて化学物質を含まないこととする。
        
物 質 リットルあたりの濃度 (単位:ミリグラム)
塩化物 250.0
   0.3
マンガン   0.05
フェノール類   0.001
硫酸塩 250.0
総溶解性蒸発残留物 500.0
亜鉛   5.0 

ミネラルウォーターは許容レベルの適用を免除される。免除項目は美的観点からの許容レベルであり、健康上の懸念とは関係ない。
   
(B) 本節の(b)(4)(ⅰ)(A)に適合しているかを判断するために行われる分析は、「水及び廃水検査標準方法」第15版(1980年)、または、「水及び廃水の化学的分析の方法」(環境保護局(EPA)、環境監視支援試験所(Environmental Monitoring and Support Laboratory)(EMSL)、EPA-600/4-79-020、1983年3月)の適用される節に規定される方法に行われること。尚、上記の両文書は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。
(C) 有機物質の分析は、以下に規定される適切な方法によって行われる。本節の(b)(4)(ⅰ)(C)(1)と(C)(2)中の方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従って本規則の一部となり、また、「水及び廃水検査標準方法」第15版(1980年)中に述べられている。写しは、米国公衆衛生協会(800 I St. NW., Washington, DC 20001)から入手、また、国立公文書記録管理局(NARA)または食品安全栄養センターの図書室(200 C St., SW., Washington,DC)で閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。(b)(4)(ⅰ)(C)(3)と(C)(4)中の方法は40 CFR part 141, subpart C, appendix C 中に相互参照されている。
() 「産業廃水中の有機塩素系殺虫剤に関する方法」
() 「産業廃水中の塩素化フェノキシ酸除草剤に関する方法」(1973年11月28日)
() 「Part Ⅰ:パージ・アンド・トラップ法による製品水の中のトリハロメタンの分析」。これは40 CFR part 141, subpart C, appendix C中に相互参照されている。
() 「Part Ⅱ:液液抽出による飲料水中のトリハロメタンの分析」。これは40 CFR part 141, subpart C, appendix C 中に相互参照されている。
(ⅱ) (A) 米国内で包装された瓶詰め水で、フッ化物が添加されていないものは、フッ化物の含有量が表1中のレベル以下であることし、また、これらのレベルは、当該の瓶詰め水の小売販売場所における年間平均最高気温に基づいていること。
   
表1
年間平均最高気温(°F) リットルあたりのフッ化物の濃度 (ミリグラム)
53.7以下
2.4
53.8—58.3
2.2
58.4—63.8
2.0
63.9—70.6
1.8
70.7—79.2
1.6
79.3—90.5
1.4
  
(B) フッ化物の添加されない、輸入瓶詰め水は、フッ化物の含有量がリットルあたり1.4ミリグラム以下であること。
(C) 米国内で包装された瓶詰め水で、フッ化物の添加されているものは、フッ化物の含有量が表2中のレベル以下であることとし、また、これらのレベルは、当該の瓶詰め水の小売販売場所における年間平均最高気温に基づいていること。
 
表2
年間平均最高気温(°F) リットルあたりのフッ化物の濃度 (ミリグラム)
53.7以下
1.7
53.8—58.3
1.5
58.4—63.8
1.3
63.9—70.6
1.2
70.7—79.2
1.0
79.3—90.5
0.8

(D) フッ化物が添加された、輸入瓶詰め水は、フッ化物の含有量がリットルあたり0.8ミリグラム以下であること。
(ⅲ) 連邦食品医薬品化粧品法の第410節の要求事項に基づいて環境保護局と協議した結果、食品医薬品局は、サンプル中の複数の分析単位(それぞれ同量)を合わせたものが本節の(b)(4)(ⅲ)(E)〜(b)(4)(ⅲ)(F)と(b)(4)(ⅲ)(G)に記載される方法により検査される際、瓶入り水は、以下の化学的汚染物質を本節の(b)(4)(ⅲ)(A)〜(b)(4)(ⅲ)(D)に規定される濃度を超えて含有しないこととすると決定した。
(A) 無機物質に関する許容レベルは以下の通りである。
  
汚染物質 リットルあたりの濃度 (ミリグラム)
(または規定による)
砒素 0.010
アンチモン 0.006
バリウム 2.
ベリリウム 0.004.
カドミウム 0.005.
クロム 0.1.
 1.0.
シアン化物 0.2.
 0.005.
水銀 0.002.
ニッケル 0.1.
硝酸塩10(窒素として)
亜硝酸塩 1(窒素として)
   硝酸塩と亜硝酸塩の合計10(窒素として)
セレン 0.05.
タリウム  0.002.
   
(B) 揮発性有機化学物質(VOC)に関する許容レベルは以下の通りである。
   
汚染物質(CAS登録番号) リットルあたりの濃度
(単位ミリグラム)
ベンゼン (71-43-2) 0.005
四塩化炭素 (56-23-5) 0.005
ο−ジクロロベンゼン (95-50-1) 0.6
ρ−ジクロロベンゼン (106-46-7) 0.075
1,2 −ジクロロエタン (107-06-2) 0.005
1,1 −ジクロロエチレン (75-35-4)  0.007
シス−1,2 −ジクロロエチレン (156-59-2) 0.07
トランス−1,2 −ジクロロエチレン (156-60-5) 0.1
ジクロロメタン (75-09-2) 0.005
1,2 −ジクロロプロパン (78-87-5) 0.005
エチルベンゼン (100-41-4) 0.7
モノクロロベンゼン (108-90-7)  0.1
スチレン (100-42-5) 0.1
テトラクロロエチレン (127-18-4) 0.005
トルエン (108-88-3) 1
1,2,4 −トリクロロベンゼン (120-82-1) 0.07
1,1,1 −トリクロロエタン (71-55-6) 0.20
1,1,2 −トリクロロエタン (79-00-5) 0.005
トリクロロエチレン (79-01-6) 0.005
塩化ビニル (75-01-4) 0.002
キシレン (1330-20-7) 10
  
(C) 殺虫剤、及び、その他の合成有機化学物質(SOC)に関する許容レベルは以下の通りである。

汚染物質(CAS登録番号) リットルあたりの濃度
(単位ミリグラム)
アラクロル (15972-60-8)   0.002
アトラジン (1912-24-9)   0.003
ベンゾ(a) ピレン (50-32-8)   0.0002
カーボフラン (1563-66-2)   0.04
クロルデン (57-74-9)   0.002
ダラポン (75-99-0)   0.2
1,2 −ジブロモ−3 −クロロプロパン (96-12-8)   0.0002
2,4 −D (94-75-7)   0.07
ジ(2−エチルヘキシル)アジパート (103-23-1)   0.4
Dinoseb (88-85-7)   0.007
ダイクォット (85-00-7)   0.02
Endothall (145-73-3)   0.1
エンドリン (72-20-8)   0.002
エチレン・ジブロミド (106-93-4)    0.00005
Glyphosate (1071-53-6)   0.7
ヘプタクロル (76-44-8)    0.0004
ヘプタクロル・エポキシド (1024-57-3)   0.0002
ヘクサクロロベンゼン (118-74-4)   0.001
ヘクサクロロシクロペンタジエン (77-47-4)   0.05
リンデン (58-89-9)   0.0002
メトキシクロル (72-43-5)   0.04
オキサミル (23135-22-0)    0.2
ペンタクロロフェノール (87-86-5)   0.001
PCB類(デカクロロビフェニールとして)(1336-36-3)    0.0005
ピクロラム (1918-02-1)   0.5
シマジン (122-34-9)   0.004
2,3,7,8-TCDD(ダイオキシン)(1746-01-6)3×10−8
トクサフェン (8001-35-2)   0.003
2,4,5 −TP(シルベックス)(93-72-1)   0.05

(D) 環境保護局が、その飲料水に関する規則(40 CFR part 143)中に、二次的最大汚染物質レベルを規定している化学物質に関する許容レベルは、以下の通りである。

汚染物質 リットルあたりの濃度
(単位ミリグラム)
アルミ  0.2
  0.1
硫酸塩......................250.0
ミネラルウォーターは許容レベルの適用を免除される。免除項目は、美的観点から設けられた許容レベルで、健康上の懸念とは関係ない。
 
(E) 本項(b)(4)(iii)(A)の要求事項に適合しているかを判断するための分析は、本項(b)(4)(iii)(E)(1)から(b)(4)(iii)(E)(14)に記載された適用可能な方法および適用可能な改訂法、ならびに別の規定がない限り、「水および廃水の化学的分析の方法」(米国EPA環境監視支援試験所[EMSL、Cincinnati, OH 45258][EPA-600/4-79-020]、1983年3月)に記載された適用可能な方法および適用可能な改訂に従って行われる。なお、本方法は、5 U.S.C.552(a)および1CFR part 51に従い、本連邦規則の一部となる。上記出版物は米国商務省の国立技術情報局(National Technical Information Service[NTIS]、5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161)でコピーを入手でき、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)あるいは国立公文書記録管理局(NARA)にてコピーを閲覧できる。本資料の利用について問合せるには、202-741-6030に電話するか、ウェブサイト(http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html)にアクセスされたい。
() アンチモンは以下の方法で計測されること。
() 方法204.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室(Office of Research and Development)、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。また、この出版物は米国商務省の全国技術情報局 (NTIS) (5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161))から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法D-3697-92—アメリカ材料試験協会(100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428)のASTM規格年鑑、11.01及び11.02巻(1995年)にある、「水中のアンチモンに関する標準的試験方法」。尚、この文書は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。また、この出版物は、アメリカ材料試験協会(100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428)から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
() バリウムは、以下の方法で計測されること。
() 方法208.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法208.1—「原子吸光;直接吸引」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() ベリリウムは、以下の方法で計測されること。
() 方法210.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。
尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460 、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ) (E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() カドミウムは、以下の方法によって計測されること。
() 方法213.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。
尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFRpart 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() クロムは、以下の方法によって計測されること。
() 方法218.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。
尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 銅は、以下の方法によって、濾過なしで、総回収可能金属量として計測されること。
() 方法220.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法220.1—「原子吸光;直接吸引」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() シアン化物は、以下の方法によって計測されること。
() 方法335.1—「滴定法;分光測光法」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法335.2—「滴定法;分光測光法」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。
() 方法335.3—「比色法による自動UV」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法D-2036-91—アメリカ材料試験協会(100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428)のASTM規格年鑑、11.01及び11.02巻(1995年)にある、「水中のシアン化物に関する標準的試験方法」。尚、この文書は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。また、この出版物は、アメリカ材料試験協会(100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428)から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
() 鉛は、以下の方法によって、濾過なしで、総回収可能金属量として計測されること。
() 方法239.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
(ⅱ) 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 水銀は、以下の方法によって計測されること。
() 方法245.1—「手動冷間蒸気手法(Manual cold vapor technique)」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法245.2—「自動冷間蒸気手法(Automated cold vapor technique)」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
(10) ニッケルは、以下の方法によって計測されること。
() 方法249.1—「原子吸光;直接吸引」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法249.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の金属及び微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
(11) 硝酸塩や亜硝酸塩は、以下の方法によって計測されること。
() 方法300.0—「イオンクロマトグラフィーによる水中の無機質陰イオンの測定—方法300.0」(EPA、EMSL(EPA/600/4-84-017) 1984年3月)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。また、この出版物は、米国商務省の全国技術情報局 (NTIS)、5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161)から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
() 方法353.1—硝酸塩についてのみ、「比色法による自動ヒドラジン還元(Colorimetric, automated, hydrazine reduction)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法353.2—硝酸塩と亜硝酸塩の両方について、「比色法による自動カドミウム還元(Colorimetric, automated Cadmium reduction)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法353.3—硝酸塩と亜硝酸塩の両方について、「分光測光法によるカドミウム還元(Spectrophotometric, cadmium reduction)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(12) セレンは、以下の方法で計測されること。
() 方法270.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法270.3—「原子吸光;気体水素化物」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
(13) タリウムは、以下の方法によって計測すること。
() 方法279.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a) と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
(14) ヒ素は以下の方法で計測されること。
(i) 方法200.8—「Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry(誘導結合プラズマ質量分析法による水および廃棄物中の微量元素の測定)」(改訂5.4)。本方法は、5 U.S.C.552(a)および1CFR part 51に従い、参考として例示されるものである。方法200.8は、「Methods for the Determination of Metals in Environmental Samples - Supplement 1(環境サンプル中の金属測定方法−補遺1)」(EPA/600/R-94/111、1994年5月)というマニュアルに記載されている。また、この出版物は米国商務省の国立技術情報局(NTIS、5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161)でコピーを入手でき(PB95-125472)、FDA食品安全応用栄養センター図書館(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。本資料の利用について問合せるには、202-741-6030に電話するか、ウェブサイト(http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html)にアクセスされたい。
(ii) 方法200.9—「Determination of Trace Elements by Stabilized Temperature Graphite Furnace Atomic Absorption(安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定)」(改訂2.2)。本方法は、5 U.S.C.552(a)および1CFR part 51に従い、参考として例示されるものである。方法200.9は、「Methods for the Determination of Metals in Environmental Samples - Supplement 1(環境サンプル中の金属測定方法−補遺1)」(EPA/600/R-94/111、1994年5月)というマニュアルに記載されている。参考として例示される本資料の利用については、本節(b)(4)(iii)(E)(14)(i)に示されている。
(F) 本節の(b)(4)(ⅲ)(B)及び(b)(4)(ⅲ)(C)の要求事項に適合しているかを判断するための分析は、本節の(b)(4)(ⅲ)(F)()〜(b)(4)(ⅲ)(F)(20)に記載され、また、別の規定がない限り、「飲料水中の有機化合物の計測方法」(研究開発室、EMSL、EPA/600/4-88/039、1988年12月)または、「飲料水中の有機化合物の計測方法、補足1」(研究開発室、EMSL、EPA/600/4-90/020、1990年7月)に述べられる、適用可能な方法、及び、適用可能な方法の改訂に従って行われる。尚、上記の出版物は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。これらの出版物は米国商務省の全国技術情報局(NTIS) (5825 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161))から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
() 方法502.1—「パージ・アンド・トラップ・ガスクロマトグラフィーによる、水中の揮発性ハロゲン化有機化合物(Volatile Halogenated Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography)」(改訂2.0、1989年(VOCに適用可能))。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法502.2—「光イオン化及び溶液伝導率検出器を直列に使用する、パージ・アンド・トラップ・キャピラリーカラム・ガスクロマトグラフィーによる、水中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Capillary Column Gas Chromatography with Photoionization and Electrolytic Conductivity Detectors in Series)」改訂2.0、1989年(VOCに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法503.1—「パージ・アンド・トラップ・ガスクロマトグラフィーによる、水中の揮発性芳香族不飽和有機化合物(Volatile Aromatic and Unsaturated Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography)」改訂2.0、1989年(VOCに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法524.1—「充填カラム・ガスクロマトグラフィー/質量分析による、水中のパージ可能有機化合物の測定(Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water by Packed Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry)」改訂3.0、1989年(VOCに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法524.2—「キャピラリーカラム・ガスクロマトグラフィー/質量分析による、水中のパージ可能有機化合物の測定(Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water by Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry)」改訂3.0,1989年(VOCに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法504—「微量抽出及びガスクロマトグラフィーによる、水中の1,2−ジブロモエタン(EDB)及び1,2−ジブロモ−3−クロロプロパン(DBCP)(1,2-Dibromoethane (EDB) and 1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP) in Water by Microextraction and Gas Chromatography)」改訂2.0、1989年(ジブロモクロロプロパン(DBCP)及びエチレン・ジブロミド(EDB)に適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法505—「微量抽出及びガスクロマトグラフィーによる、水中の有機ハロゲン化物殺虫剤及び商業用ボリ塩化ビフェニール(PCB)製品の分析(Analysis of Organohalide Pesticides and Commercial Polychlorinated Biphenyl (PCB) Products in Water by Microextraction and Gas Chromatography)」改訂2.0、1989年(アラクロル、アトラジン、クロルデン、ハプタクロル、ヘプタクロル・エポキシド、リンデン、メトキシクロル、トクサフェン、エンドリン、ヘクサクロロベンゼン、ヘクサクロロシクロペンタジエン、シマジンに適用可能、及び、PCBのスクリーンとして)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法506—「液液抽出または液固抽出、及び、光イオン化検出を伴うガスクロマトグラフィーによる、飲料水中のフタレート及びアジパート・エステルの測定(Determination of Phthalate and Adipate Esters in Drinking Water by Liquid-Liquid Extraction or Liquid-Solid Extraction and Gas Chromatography with Photoionization Detection )」(ジ(2-エチルヘキシル)アジパートに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法507—「窒素−燐検出器を伴うガスクロマトグラフィーによる、水中の窒素及び燐を含有する殺虫剤の測定(Determination of Nitrogen- and Phosphorus-Containing Pesticides in Water by Gas Chromatography with a Nitrogen-Phosphorus Detector)」改訂2.0、1989年(アラクロル、アトラジン、シマジンに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(10) 方法508—「電子捕獲検出器を伴うガスクロマトグラフィーによる、水中の塩素化殺虫剤の測定(Determination of Chlorinated Pesticides in Water by Gas Chromatography with an Electron Capture Detector)」改訂3.0、1989年(クロルデン、ヘプタクロル、ヘプタクロル・エポキシド、リンデン、メトキシクロル、トクサフェン、エンドリン、ヘクサクロロベンゼンに適用可能、及び、PCBのスクリーンとして)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(11) 方法508A—「過塩素化とガスクロマトグラフィーによる、ポリ塩化ビフェニールのためのスクリーニング(Screening for Polychlorinated Biphenyls by Perchlorination and Gas Chromatography)」改訂1.0、1989年(本節の(b)(4)(ⅲ)(F)()または、(b)(4)(ⅲ)(F)()に記載される方法505または508で検出された場合、デカクロルビフェニールとしてPCBの量を見積もるために使われる)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(12) 方法515.1—「電子捕獲検出器を伴うガスクロマトグラフィーによる、水中の塩素化酸の測定(Determination of Chlorinated Acides in Water by Gas Chromatography with an Electron Capture Detector)」改訂5.0、1991年(2,4-D、2,4,5-TD(シルベックス)、ペンタクロロフェノール、ダラポン、dinoseb、及び、ピクロラムに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(13) 方法525.1—「液固抽出及びキャピラリーカラム・ガスクロマトグラフィー/質量分析による、飲料水中の有機化合物の測定(Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry)」改訂2.2、1991年5月(アラクロル、アトラジン、クロルデン、ヘプタクロル、ヘプタクロル・エポキシド、リンデン、メトキシクロル、ペンタクロロフェノール、ベンゾ(a)ピレン、ジ(2−エチルヘキシル)アジパート、エンドリン、ヘクサクロロベンゼン、ヘクサクロロシクロペンタジエン、及び、シマジンに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(14) 方法531.1—「ポストカラム・デリバチゼーションを伴う直接水注入HPLCによる、水中のN−メチルカルバモイルオキシム及びN−メチルカルバミン酸塩の測定(Measurement of N-Methylcarbamoyloximes and N-Methylcarbamates in Water by Direct Aqueous Injection HPLC with Post Column Derivatization)」改訂3.0、1989年(カルボフラン及びオクサミル(vydate)に適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(15) 方法547—「直接水注入HPLC、ポストカラム・デリバチゼーション、及び、蛍光検出による、飲料水中のglyphosateの測定(Determination of Glyphosate in Drinking Water by Direct-Aqueous-Injection HPLC, Post-Column Derivatization, and Fluorescence Detection)」(glyphosateに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(16) 方法548—「水性デリバチゼーション、液固抽出、及び、電子捕獲検出を伴うガスクロマトグラフィーによる、飲料水中のendothallの測定(Determination of Endothall in Drinking Water by Aqueous Derivatization, Liquid-Solid Extraction, and Gas Chromatography with Electron-Capture Detection)」(endothallに適用可能。)この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(17) 方法549—「液固抽出、及び、紫外線検出を伴うHPLCによる、飲料水中のダイクォット及びパラコートの測定(Determination of Diquat and Paraquat in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and HPLC with Ultraviolet Detection)」(ダイクォットに適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(18) 方法550—「液液抽出、及び、結合紫外線と蛍光検出を伴うHPLCによる、飲料水中の多環状芳香族炭化水素の測定(Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocargbons in Drinking Water by Liquid-Liquid Extraction and HPLC with Coupled Ultraviolet and Fluorescence Detection)」(ベンゾ(a)ピレン、及び、その他の多核芳香族炭化水素に適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(19) 方法550.1—「液固抽出、及び、結合紫外線及び蛍光検出を伴うHPLCによる、飲料水中の多環状芳香族炭化水素の測定(Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and HPLC with Coupled Ultraviolet and Fluorescence Detection)」(ベンゾ(a)ピレン、及び、その他の多核芳香族炭化水素に適用可能)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及することにより、これらを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(F)で認められている。
(20) 方法1613—「同位元素希釈高解度ガスクロマトグラフィー/高解度質量分析による、四〜八塩素化ダイオキシン及びフラン(Tetra- through Octa- Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC/HRMS)」(改訂A、1990年、EPA、水質規制及び規格室、産業技術部(2,3,7,8-TCDD(ダイオキシン))。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。この出版物は、米国EPA-OST、サンプル管理センター(Sample Control Center)(P.O.Box 1407, Alexandria, VA 22313 )から入手、または、食品医薬品局食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(G) 本節の(b)(4)(ⅲ)(D)の要求事項に適用しているかを判断するための分析は、本節の(b)(4)(ⅲ)(G)()〜(b)(4)(ⅲ)(G)()に記載され、また、別の規定がない限り、「水及び廃水の化学的分析の方法」(EPA-600/4-79-020、1983年3月)に述べられる、適用可能な方法、及び、適用可能な方法の改訂に従って行われる。尚、上記の出版物は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() アルミは、以下の方法によって計測すること。
() 方法202.1—「原子吸光;直接吸引手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法202.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 銀は、以下の方法によって計測されること。
() 方法272.1—「原子吸光;直接吸引手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法272.2—「原子吸光;炉手法」。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
() 方法200.7—「誘導結合プラズマ発光分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂3.3、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.8—「誘導結合プラズマ質量分析法による水及び廃棄物中の微量元素の測定」(改訂4.4、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)()()で認められている。
() 方法200.9—「安定温度黒鉛炉原子吸光分光測定による微量元素の測定」(改訂1.2、1991年4月、米国EPA、EMSL)。この改訂は、「環境サンプル中の金属測定方法」(研究開発室、Washington, DC 20460、(EPA/600/4-91/010)、1991年6月)というマニュアルに含められている。尚、このマニュアルは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)(1)(ⅱ)で認められている。
()  硫酸塩は、以下の方法によって計測されること。
() 方法300.0—「イオンクロマトグラフィーによる水中の無機質陰イオンの測定—方法300.0」(EPA、EMSL (EPA/600/4-84-017) 1984年3月)。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)(11)()で認められている。
() 方法375.1—「比色法による、自動クロルアニレート(Colorimetric, Automated, Chloranilate)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
(ⅲ) 方法375.3—「重量測定法(Gravimetric)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。または、
() 方法375.4—「濁度測定法(Turbidimetric)」。この方法は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本節の(b)(4)(ⅲ)(E)で認められている。
(H)残留消毒薬および消毒による副生成物の許容量は以下のとおり。

物質
1リットルあたりの濃度(単位:mg)
消毒による副生成物 
臭素酸塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.010
亜鉛素酸塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0
          ハロ酢酸(5種)(HAA5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          0.060
          総トリハロメタン(TTHM) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          0.080
          残留消毒薬 
          クロラミン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          4.0 (as Cl2)
          クローリン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          4.0 (as Cl2)
          二酸化塩素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          0.8 (as ClO2)

(I)本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(H)の要件に適合しているかを判定するために行われる分析は、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)(1)から(b)(4)(iii)(I)(7)までに一覧表示され、以下に詳述された適用方法に従って行うものとする。
「方法300.1、イオン・クロマトグラフ分析法による飲料水における無機陰イオンの測定」(Rev. 1.0, U.S. EPA, 1997, EPA/600/R-98/118)、および「環境サンプル中の無機物質測定方法」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-93/100)、「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅱ」(U.S. EPA, August 1992, EPA/600/R-92/129)、「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅲ」(U.S. EPA, August 1995, EPA/600/R-95/131)、「水および廃水検査標準方法」(第19版、米国公衆衛生協会(American Public Health Association)、1995)、「ASTM基準年鑑」(第11.01巻、アメリカ材料試験協会(American Society for Testing and Materials)、1996)。尚、これらの文書は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。
以下の出版物の写しは全国技術情報局(NTIS)で入手できる。
EPA/600/R-95/131(NTIS番号PB95-261616)、EPA/600/R-92/129(NTIS番号PB92-207703)、EPA/600/R-93/100(NTIS番号PB94-121811)、EPA/600/R-98/118(NTIS番号PB98-169196)。
NTISとは、米国商務省(5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161、1-800-553-6847または703-605-6000、www.ntis.gov)で連絡をとることが可能である。EPA/600/R-98/118の写しは、 米国環境保護局全国暴露研究所(National Exposure Research Laboratory)微生物化学物質暴露評価研究部(Microbiological and Chemical Exposure Assessment Research Division)化学物質暴露課(Chemical Exprosure Research Branch)(Cincinnati, OH 45268, 513-569-7757, (FAX) 513-569-7757)でも入手できる。「水および廃水検査標準方法(第19版)」の写しは、米国公衆衛生協会(1015 15th Street, NW., Washington, DC 20005)で入手できる。本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で挙げられている出版物はすべて、国立公文書記録管理局(NARA)または食品安全栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)で閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。「ASTM基準年鑑(1996年、第11.01巻)」の写しは、アメリカ材料試験協会(100 Barr Harbor Dr., West Conshohoken, PA 19428)で入手できるか、あるいは、米国官報発行所で閲覧できる。参考に含まれている、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)の方法の写しは、食品安全応用栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)で閲覧できる。
1)臭素酸塩は、以下の方法を用いて測定するものとする。
方法300.1—「イオンクロマトグラフィーによる飲料水における無機陰イオンの測定」(Rev. 1.0, U.S. EPA, 1997, EPA/600/R-98/118)。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
2)亜鉛素酸塩は、以下の方法を用いて測定するものとする。
i)方法300.0—「イオンクロマトグラフィーによる無機陰イオンの測定」(Rev. 2.1)。この改訂は「環境サンプル中の無機物質測定方法」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-93/100)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法300.1—「イオンクロマトグラフィーによる飲料水における無機陰イオンの測定」(Rev. 1.0, U.S. EPA, 1997, EPA/600/R-98/118)。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
3)HAA5は、以下の方法を用いて測定するものとする。
i)方法552.1—「イオン交換液固抽出および電子捕獲検出を伴うガスクロマトグラフィーによる飲料水におけるハロ酢酸およびダラポン(除草剤)の測定」(Rev. 1.0)。この改訂は「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅱ」(U.S. EPA, August 1992, EPA/600/R-92/129)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法552.2—「液固抽出、デリバチゼーション、および電子捕獲検出を伴うガスクロマトグラフィーによる飲料水におけるハロ酢酸およびダラポン(除草剤)の測定」(Rev. 1.0)。この改訂は「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅲ」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-95/131)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iii)方法6251B—「消毒による副生成物:ハロ酢酸およびトリクロロフェノール」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
4)TTHMは、以下の方法を用いて測定するものとする。
i)方法502.2—「光イオン化および溶液伝導率検出器を直列に使用する、パージ・アンド・トラップ・キャピラリーカラム・ガスクロマトグラフィーによる、水中の揮発性有機化合物」(Rev. 2.1)。この改訂は「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅲ」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-95/131)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法524.2—「キャピラリーカラム・ガスクロマトグラフィー/質量分析による、水中のパージ可能有機化合物の測定」(Rev. 1.0)。この改訂は「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅲ」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-95/131)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iii)方法551.1—「液固抽出、および電子捕獲検出を伴うガスクロマトグラフィーによる飲料水中の塩素消毒による副生成物、塩素化溶液、およびハロゲン化殺菌剤/除草剤の測定」(Rev. 1.0)。この改訂は「飲料水中の有機化合物測定法、補遺Ⅲ」(U.S. EPA, August 1993, EPA/600/R-95/131)というマニュアルに含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
5)クロラミン基準が遵守されているかは、化合塩素あるいは総塩素分を測定することで判定できる。以下の方法を用いてクロラミンを測定するものとする。
i)ASTM方法D1253-86—「水中の残留塩素に関する標準試験方法」。これは、「ASTM基準年鑑(1996、第11.01巻)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法4500-Cl D—「電流滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iii)方法4500-Cl F—「DPD鉄滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iv)方法4500-Cl G—「DPD比色法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
v)方法4500-Cl E—「低レベル電流滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
vi)方法4500-Cl I—「ヨード滴定電極法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
6)塩素基準が遵守されているかは、遊離塩素あるいは総塩素を測定することで判定できる。以下の方法を用いて、塩素を測定するものとする。
i)ASTM方法D1253-86—「水中の残留塩素に関する標準試験方法」。これは、「ASTM基準年鑑(1996年、第11.01巻)」に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法4500-Cl D—「電流滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iii)方法4500-Cl F—「DPD鉄滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
iv)方法4500-Cl G—「DPD比色法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
v)方法4500-Cl E—「低レベル電流滴定法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
vi)方法4500-Cl I—「ヨード滴定電極法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
vii)方法4500-Cl H—「Syringaldazine(FACTS)法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
7)二酸化塩素は以下の方法を用いて測定するものとする。
i)方法4500-ClO2 D—「DPD法」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
ii)方法4500-ClO2 E—「電流法Ⅱ」。これは、「水および廃水検査標準方法(第19版)」という書籍に含められている。これは、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従い、本規則の一部となる。言及によって、これを本規則の一部とすることは、本sectionのparagraph(b)(4)(iii)(I)で認められている。
(5) 放射能特性。
(ⅰ) 瓶詰め水は、本節(b)(5)(ⅱ)に記述の方法でサンプルからの同量の分析要素の構成物を調べる際、以下の放射能特性基準を満たしていなければならない。
(A) 瓶詰め水は、含有するラジウム-226及びラジウム-228の放射能が合わせて1リットル当たり15ピコキュリーを超えないものとする。
(B) 瓶詰め水は、含有する総アルファ粒子放射能(ラジウム-226は含むがラドン、ウランは除外)が1リットル当たり15ピコキュリーを超えないものとする。
(C) 瓶詰め水は、含有する人工放射性核種からのベータ粒子及び光子の放射能の体全体または内臓器官への年間線量当量が1日当たり摂取水量2リットルとして算出される4ミリレムを超えないものとする。2つ以上のベータまたは光子放出放射性核種が存在する場合、体全体または内蔵器官への年間線量当量は4ミリレムを超えないものとする。
(D)瓶詰め飲料水には、30 g/l水を超えるウランを含んではならない。
(ii)分析を実施して、本節の(b)(5)(i)項の要求事項への準拠を判断する場合、「水および廃水検査の標準的手法(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)」第20版の該当する節に記載されている手法に従い、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。「水および廃水検査の標準的手法」第20版のコピーの入手先は、米国公衆衛生協会(American Public Health Association)(1015 15th St. NW., Washington, DC 200005)。本項(b)(5)(ii)において引用された手法のコピーは、国立公文書記録管理局(NARA)または食品安全栄養センターの図書室(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)で閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(A)ラジウム混合物(Combined radium)‐226/‐228測定には、以下の手法を用いること。
(1)手法7500‐Ra B‐「沈殿法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(2)手法7500‐Ra D‐「連続沈殿法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(B)総アルファ粒子放射能の測定には、以下の手法を用いること。手法7110 C:「飲料水中の総アルファ放射能に関する共沈法(Coprecipitation Method for Gross Alpha Radioactivity in Drinking Water)」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(C)ベータ粒子および光子放射能の測定には、以下の手法を用いること。
(1)手法7500‐Sr B‐「沈殿法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(2)手法7500‐3H B‐「液体シンチレーション分光法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(3)手法7120 B‐「ガンマ分光法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(D)ウランの測定には、以下の手法を用いること。
(1)手法7500‐U B‐「放射化学法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Sectionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(2)手法7500‐U C‐「同位体法」:「水および廃水検査の標準的手法」第20版に含まれ、5 U.S.C. 552(a)および1 CFR part 51に従って引用する。この文献引用の有用性を、本Scetionの(b)(5)(ii)項の序文に示す。
(c) ラベルの文言。瓶詰め水の微生物学的、物理学的、化学的、または、放射線学的品質が本節の(b)(2)〜(b)(5)に規定されるレベルを下回る場合には、本章section130.14(a)に規定される低水準品質文言が、ラベルに記されること。ただし、適宜、section130.14(a)に規定される文言の代わり、あるいは、それに加えて、以下の(1つ、または、複数の)文言を使用すること。
(1) 当該の瓶詰め水が本節の(b)(2)の要求事項を満たせない場合、「過剰なバクテリアを含む」
(2) 当該の瓶詰め水が本節の(b)(3)(ⅰ)、(ⅱ)、または、(ⅲ)の要求事項を満たせない場合、それぞれ、「過剰に濁っている」、「異常な色」、及び/あるいは、「異常な臭気」
(3) 「過剰な___を含む」。この空欄に本節の(b)(4)中の最大汚染物質レベルを超える化学物質の名称を入れる(例:「過剰な砒素を含む」、「過剰なトリハロメタンを含む」)。ただし、瓶詰め水がミネラルウォーターでない場合は「過剰な化学物質を含む」という文言を使っても良い。
(4) 当該の瓶詰め水が本節の(b)(5)の要求事項を満たせない場合、「過剰に放射性がある」
(d) 粗悪品。法の第402節(a)(1)に基づいて健康に有害と考えられるレベルで、ある物質を含む瓶詰め水は、その水に本節の(c)により規定される低水準品質を示すラベル文言があるかどうかに関わらず、粗悪品と見なされる。
  
[60 FR 57124, Nov. 13, 1995; 60 FR 66495, Dec. 22, 1995, 61 FR 13264, Mar.26, 1996により修正; 61 FR 14480, Apr. 2, 1996; 63 FR 25769, May 11, 1998; 66 FR 17359, Mar. 30, 2001; 66 FR 35373, July 5, 2001; 58 FR 15355, Mar. 31, 2003