公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§342 クロロフルオロカーボン 113及びパーフルオロヘキサン
§173.342 クロロフルオロカーボン 113及びパーフルオロヘキサン
クロロフルオロカーボン 113 (1, 1´, 2-trichloro-1, 2, 2-trifluoroethane) (CAS Reg. No. 76-13-1, また fluorocarbon 113, CFC 113および FC 113 としても知られる) 99パーセントと、パーフルオロヘキサン (CAS Reg. No. 355-42-0)1パーセントの混合物は、下記に定める条件に準じて、安全に使用することができる。
(a) 本添加物クロロフルオロカーボン 113は、99.99 パーセントの純度を有する。
(b) 本添加物混合物は、本章 part 174, 175, 177, 178及び§179.45で規制され、これらの規則中の制限や規格全てに適合する物質から成る、無傷のバッグに密封される鶏肉を迅速に冷やしたり、もしくは、表皮冷凍 (crust-freeze) するために使用することを意図するものである。
〔55 FR 8913, Mar. 9, 1990〕