公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
120 HACCP方式
一般規定
§1 適用
§120.1 適用
(a)そのままで、あるいは飲料の材料として使用されるあらゆるジュースは、本partの要件に従って加工されるものとする。「ジュース」とは、1種類以上の果実あるいは野菜から絞り出されたあるいは抽出された水分を含んだ液体、あるいは、1種類以上の果実あるいは野菜の食用部分のピューレ、そのような液体またはピューレのあらゆる濃縮液を意味する。(連邦食品医薬品化粧品法第201(b)項、21 U.S.C. 321(b)に定義される)州際通商としてジュースあるいはそのあらゆる材料が出荷されている、あるいは出荷されてきたか否かにかかわらず、本partの要件はあらゆるジュースに適用されるものとする。ジュースの材料たる未加工農作物は本partの要件の対象ではない。未加工の農作物を扱う際、加工者は、既存の食品医薬品局指針を新鮮な果実や野菜に適用し、食品安全にかかわる微生物に関連する危険性を最小化するものとする。
(b)本partの規則は、2002年1月22日に発効するものとする。しかし、本sectionのparagraph(b)(1)および(b)(2)に挙げる日付まで、その条項により、本partが小規模あるいは零細な規模の事業者に対し拘束力を持つことはない。
(1)従業員500人未満の小規模事業者に対して本partの規則が拘束力を持つのは、2003年1月21日からである。
(2)年間総売上高50万ドル未満か、あるいは年間総売上高が50万ドル以上である場合でもその総食品売上が5万ドル未満である零細規模の事業者に対して、または、本規則の免除を要求する者が平均100人未満のフルタイム相当の従業員を雇用し、かつ、米国で売り上げたジュースが10万単位未満であった場合に、本partの規則が拘束力を持つのは2004年1月20日からである。