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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§155  ライトクリーム

§131.155 ライトクリーム
 
(a) 説明。ライトクリームは、18パーセント以上30パーセント未満の乳脂肪を含有するクリームである。本品は加熱殺菌もしくは超高温殺菌されるが、均質化されてもよい。
(b) 任意成分。下記の安全かつ適当な任意成分を使用することができる。
(1) 安定剤。
(2) 乳化剤。
(3) 栄養性甘味料。
(4) 下記のような特有の着香成分 (着色料の有無を問わない) 。
(ⅰ) 果実および果汁 (濃縮果実および果汁を含む) 。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(c) 分析法。乳脂肪含量は、“Official Methods of Analysis of the Association ofOfficial Analytical Chemists”第13版 (1980) 第16.156節及び16.059節に“t, Roese-Gottlieb Method−Official Final Action ”の見出しのもとに定められている方法により測定する。本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(d) 名称。本食品の名称は「ライトクリーム」、もしくはそれに代わるものとして「コーヒークリーム」あるいは「テーブルクリーム」である。本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示がラベル上に並記されること。
(1) 本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず、下記の用語が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、当該名称に並記されること。
(ⅰ) 本食品がすでに超高温殺菌されている場合には、“ultra-pasteurized(超高温殺菌された) ”という語。
(ⅱ) 特有の着香成分が使用されずに、栄養性甘味料が添加される場合には“sweetened (甘味をつけた) ”という語。
(2) 下記の用語がラベル上に表示されてもよい。
(ⅰ) 本食品がすでに加熱殺菌されている場合には、“pasteurized(加熱殺菌された) ”という語。 
(ⅱ) 本食品がすでに均質化されている場合には、“homogenized(均質化された) ”という語。
(e) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101及び 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
  
〔42 FR 14360, Mar. 15, 1977, 47 FR 11824, Mar. 19, 1982にて改正 ; 49 FR 10092, Mar. 1, 1984 ; 54 FR 24893, June 12, 1989 ; 58 FR 2891 Jan. 6, 1993 〕