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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

137  穀物粉および関連製品
特定の規格穀物粉および関連製品の要件

§185  ベーキングパウダー入り強化小麦粉

§137.185  ベーキングパウダー入り強化小麦粉
 
ベーキングパウダー入り強化小麦粉は§137.180 のベーキングパウダー入り小麦粉に規定する定義、及び同定規格に適合し、成分のラベル説明に関する要件に準拠する。但し:
(a) 1ポンド当たり 2.9mgのチアミン、 1.8mgのリボフラビン、24mgのナイアシン、20mgの鉄分を含有する。
(b) カルシウム総量が1ポンド当たり 960mgになる量で、添加カルシウムを含有する。小麦粉にベーキングパウダーとして膨れる特性をもたらす技術目的のためにカルシウム化合物を添加する場合、小麦粉1ポンド当たりのカルシウム量は 960mgを超えてもよいが、所定の効果を得る適正所要量以下とする。但し、カルシウム添加量が 960mgに満たない場合は、栄養成分としてカルシウムのラベル表示を行う必要はない。
(c) ビタミン、ミネラルの妥当な範囲での余剰量がGMPの制限内で存在し、その規定水準が通常の流通、保存条件下で予想される貯蔵寿命を通じて維持されることがその余剰量により保証される場合、本 sectionの paragraph (a)及び(b)の要件が満たされたものと見なす。下記のビタミン含量は、次の化学同定基準形から算出する。
   
ビタミン
 基準形
名 称
  実験式       
分子量
 チアミン 塩酸チアミン C1217ClNOS・HCl 337.28
 リボフラビン リボフラビン C1720 376.37     
 ナイアシン ナイアシン CNO 123.11
    
(d) 小麦の麦芽、又は部分脱脂した小麦の麦芽は5wt%以下であれば含有してもよい。
(e) カルシウムをリン酸二カルシウムとして添加する場合、係るリン酸二カルシウムも酸として反応する物質と見なす。
(f) カルシウムを炭酸塩として添加する場合、§137.180(c)に記載する方法は二酸化炭素発生試験法として適用することはしないが、この場合、ベーキングパウダー入り強化小麦粉使用の通常の条件下で発生する二酸化炭素量は小麦粉重量の 0.5%以上である。
(g) 本製品の使用材料・成分はすべて安全かつ適切なものとする。栄養強化の目的で本食品に添加するビタミン、ミネラルは、安全かつ適切な成分から供給することができる。トリプトファン分に由来するナイアシンはナイアシン総量の定量に使用してはならない。
 
〔42 FR 14402, Mar. 15, 1977, 43 FR 38578, Aug. 29, 1978にて改正; 46 FR 43414,Aug. 28, 1981; 58 FR 2877, Jan. 6, 1993; 61 FR 8796, Mar. 5, 1996〕