公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
コーティング、フィルム及び関連物質
§260 酸化ポリエチレン
§172.260 酸化ポリエチレン
酸化ポリエチレンは、食品の成分として、次の基準に従って安全に使用することができる。
(a) 酸化ポリエチレンは、ポリエチレンを軽度に空気酸化してつくった塩基性樹脂である。酸化処理に使用するポリエチレンは、本章§177.1520cの表の2、3項に記載した、密度、最大n−ヘキサン抽出分、および最大キシレン可溶分の規格に適合する。本酸化ポリエチレンは、高温蒸気圧浸透圧法で測定したとき、平均分子量が最低 1,200であり、全酸素量は最高で重量比5%、酸価は9−19である。
(b) 本添加物は、保護被膜剤、あるいは保護被膜剤の成分として、生鮮アボガド、バナナ、ビート、ココナツ、ナス、ニンニク、グレープフルーツ、レモン、ライム、マンゴー、マスクメロン、玉ネギ、オレンジ、パパイヤ、エンドウ (さやのままで) 、パイナップル、Plantain、カボチャ、カブカンラン (rutabaga) 、squash (acorn)、サツマイモ、タンジェリン、カブ、スイカ、ブラジルナッツ、クリ、ハシバミ、ヘーゼルナッツ、ピーカン、およびクルミ (ナッツ類は、すべて殻つき) に使用する。
(c) 本添加物は、GMP (製造と品質管理に関する基準) に従って、目的とする効果を得るのに必要な量を越えない量で使用する。