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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
一般規定

§25  着香料又は甘味呂を含むホイップクリーム製品

§131.25 着香料又は甘味呂を含むホイップクリーム製品
 
修飾語によって限定を受けない「ホイップクリーム」という名称は、ホイップクリームの固定基準 (本章の§131.150 および§131.157)に適合するクリームのホイッピングにより作られるもの以外のいかなる製品に対しても適用されるべきものではない。着香料と甘味料の両方もしくは一方が添加される場合には、生じる製品は着香、および/もしくは甘味をつけたホイップクリームであり、そのように同定されるべきである。