公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤
§21 過フッ素[perfluorinated]イオン交換膜
§173.21 過フッ素[perfluorinated]イオン交換膜
本sectionのparagraph(a)で記載された物質は、以下に規定される条件に基づいて、液体食品をバルクで処理する上での使用を意図されたイオン交換膜に、安全に使用することができる。
(a) 同定。当該膜はethanesulfonyl fluoride, 2-[1[difluoro-[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2,-tetrafluoro-,とtetrafluoroethyleneの共重合体で、その後、フッ化スルフォニル基をスルホン酸に加水分解する処理を行ったものである。Chemical Abstracts Serviceによるこの共重合体の名称はethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro-[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2,-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethane (CAS Reg. No. 31175-20-9) である。
(b) 任意で使用される補助剤。本sectionのparagraph(a)で記載された基本共重合体は、製造上必要な、使用が任意の補助剤を含有してもよい。これらの任意使用補助剤は本章§174.5に基づいて使用される物質を含んでよい。
(c) 使用条件。(1) 本sectionのparagraph(a)で述べられた過フッ素イオン交換膜は、70 °C(158°F)以下の温度であらゆる種類の液体食品に接触する形で使用してもよい。
(2) 共重合体膜の最大厚は0.007インチ(0.017センチメートル)である。
(3) 過フッ素イオン交換膜は微生物による食品の品質低下を防ぐため、現行GMPに基づいて、衛生的な方法で保たれなければならない。
(4) その安全な使用を保証するため、過フッ素イオン交換膜は初回使用の前に現行GMPに基づいて完全に洗浄しなければならない。
[59 FR 15623, Apr. 4, 1994]