公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
123 魚介類および同製品
一般規定
§5 現行の適正製造基準(GMP)
§123
.5
現行の適正製造基準
(GM
P
)
(a)
この章の
part110
が魚介類、同製品を加工する方法、作業、管理が安全なものであるかどうか、これらの製品が衛生的な条件下で製造されたかどうかを決定するのに適用される。
(b)
この
part
の目的は魚介類、同製品のプロセスの特定的な義務の設定にある。