公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§322 綿種子の綿毛除去に使用される化学薬品
§173.322 綿種子の綿毛除去に使用される化学薬品
下記の条件に従って、化学薬品を綿種子の綿毛除去の補助に安全に使用することができる。
(a) 当該化学薬品は下記に挙げるもののうち1種類あるいはそれ以上のものより成る。
(1) 食品への直接添加に安全であると一般に認められている物質。
(2) 本 paragraphで同定され、かつ定められた制限を受ける物質。
物 質
制 限
平均鎖長で10個分の炭素を含有する直鎖状第一アルコールと平均5単位の酸化エチレンを有するポリ (オキシエチレン) の縮合により製造するα-Alkyl-omega-hydroxypoly-(oxyethylene)
重量比で綿種子の 0.3パーセントを超えない 施用率で、綿実油製造用綿種子の綿毛除去を 促進するのに使用することができる。綿毛、 外皮、ひき割り粉等の副産物は動物用飼料に 使用することができる。
ヤシ油脂肪酸とジエタノールアミンの縮合により製造されるアルアンイミド (CASReg. No. 068603-42-9)
重量比で綿種子の 0.2パーセントを超えない 施用率で、綿実油製造用綿種子の綿毛除去を促進するのに使用することができる。綿毛、 外皮、ひき割り粉等の副産物は動物用飼料に使用することができる。
〔47 FR 8346, Feb. 26, 1982 〕