公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
137 穀物粉および関連製品
特定の規格穀物粉および関連製品の要件
§190 ひき割り小麦
§137.190 ひき割り小麦
ひき割り小麦はデューラム小麦、赤デューラム小麦以外の洗浄小麦をひき割り、又は角ばった破砕片に切断して調製した食品であり、§137.200(c)(2)に規定する方法で試験を行う場合、90%以上が№8ふるいを通過し、20%以下が№20ふるいを通過する。係る小麦の天然成分比率は、水分を除き全く変化しない。 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”第13版(1980)、第 7.002節 “Preparation of Sample-Official Final Action”、及び第 7.003節 “Moisture -Official Final Action.I. Drying at Vacuo at 95-100°2” に規定する方法で定量する場合、ひき割り小麦の含水量は15%以下である。尚、本方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
〔42 FR 14402, Mar. 15, 1977, 47 FR 11827, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10097,Mar. 19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕