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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

169  ドレッシングおよび着香料
一般規定

§3  定 義

§169.3 定 義
 
本 part の目的のために。
(a) 「バニラビーン」という用語は、 Vanilla planifolia Andrews と Vanilla tahitensis Moore の、適切に保蔵処理し乾燥した果物のサヤを意味する。
(b) 「バニラビーンの単位あたり重量」という語は、25%以下の水分を含むバニラビーンの場合は、かかるビーン 13.35オンスを意味し、25%を超える水分を含むバニラビーンの場合は、25%の水分を含む 13.35オンスのバニラビーンに、水分のないバニラビーン固形分の含有量が等しい、バニラビーンの重量を意味する。 (例えば、 33.25%の水分を含むバニラビーンの単位あたり重量は15オンスである。) バニラビーンの水分含量は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”、第13版 (1980) 、第 7.004節および7.005 節に規定する方法により測定する。但し、使用するトルエンは、ベンゼンを容積で20%混合したものであり、総蒸留時間は4時間である。ここに言及することにより本法の一部となる資料のコピーは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) にて入手、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。分析用のサンプルを調製するためには、サヤを最長寸法約 1/4 in.の小片に乱切りする。この際、水分を変化させないように注意すること。
(c) 「バニラ成分の単位」という語は、アルコール水溶液により、本 sectionの paragraph (b)に定義するように、バニラビーンの1単位あたりの重量から抽出できる、風味のよい、芳香を放つ成分の合計量を意味する。このアルコール水溶液のエチルアルコール含有量は容積で35%以上になる。
 
〔42 FR 14481, Mar. 15, 1977, 47 FR 11834, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10103, Mar. 19, 1984; 54 FR 24896, June 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕