公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1034 カタラーゼ(牛の肝臓)
§184.1034 カタラーゼ(牛の肝臓)
(a) カタラーゼ(牛の肝臓)(CAS Reg.No. 81457-95-6)は、牛の肝臓の抽出物から得られる酵素製剤である。部分的に精製された液体または粉末である。特徴的な酵素活動はカタラーゼ(EC 1.11.1.6)である。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d ed. (1981)、p.110中の酵素製剤の一般的及び追加的要求事項を満たす。この規格は、ここで言及することにより、5 U.S.C 552(a) 及び1 CFR part 51に従い、本法の一部となる。また、この規格は、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418 )から入手、あるいは食品医薬品局市販前承認部 (HFS-200)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD20740)もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c) §184.1(b)(1)にしたがい、この成分は、現行のGMP以外は何ら制限を受けず、食品中に使用される。本成分が直接的な食品成分としてGRASであることは、以下の現行GMP慣行使用条件に基づいて認められる。
(1) この成分は、過酸化水素を分解するために、本章の§170.3(o)(9)の規定にしたがい、酵素として使用される。
(2) この成分はGMP慣行を超えないレベルで使用される。
[60 FR 32910, June 26, 1995; 69 FR 24512, May 4,2004 ]