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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§126  人工的に甘味づけされた缶詰チェリー

§145.126 人工的に甘味づけされた缶詰チェリー
 
(a) 人工的に甘味づけされた缶詰チェリーは、§145.125(a)(3)に規定する包装充填液の代わりに、サッカリン、サッカリンナトリウム、あるいは両者の組合せにより人工的に甘味づけされた水を包装充填液として使用していることを除き、§145.125(a)で缶詰チェリーに対して規定した定義および同定規格に従う食品である。上記包装充填液は、ペクチンで増粘したり、食用有機塩と食用有機酸のあらゆる混合物を、香味向上剤として、その目的のために必要な合理的な量を超えない範囲で含有することができる。
(b) (1) 本食品の規定名は、「人工的に甘味づけされた−−−−−−」である。空欄は、同じ任意のチェリー材料を有する缶詰チェリーに対して、§145.125(a)で規定した名称で埋める。
(2) 人工的な甘味づけされた本食品は、§145.125(a)で缶詰チェリーに対して規定しているように、使用した材料(成分)についてのラベル表示要件に従う。包装充填液をペクチンで増粘した場合は、“thikened with pectin(ペクチンで増粘した)”という表示をラベルに載せなければならない。有機塩、または有機酸、あるいはこれらの二つ以上の組み合わせを添加する場合は、各々の成分の常用名をラベルに表示しなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕