公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
169 ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件
§180 バニラ−バニリンエキス
§169.180 バニラ−バニリンエキス
(a) バニラ−バニリンエキスは、§169.175 でバニラエキスに関して規定されている定義と同定規格に適合し、そこに規定されている材料および成分のラベル表示要件に従うものとする。但し、バニラ−バニリンエキスに含まれる、§169.3(c)に定義するバニラ成分の各単位に関しては、本食品は1オンス以下の添加バニリンも含む。
(b) 食品の規定名は、「バニラ−バニリンエキス−−−倍 (Vanilla-vanillin extract−−−fold, −−−fold vanilla-vanillin extract)」であり、その直ぐ後に、“contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring)(人工着香料、バニリンを含む)”という説明を付ける。食品名の空欄には、本食品1ガロン当たりのバニラ成分の単位数を添加バニリンのオンス数の合計を示す整数(端数は無視)を記入する。但し、食品濃度が2倍未満の場合は、 “−−−fold (−−−倍)"という語は食品名から省く。
〔42 FR 14479, Mar. 15,1977, 58 FR 2887, Jan. 6, 1993で改正〕