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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物

§808  エチレンオキシドとプロピレンオキシドの縮合共重合体

§172.808 エチレンオキシドとプロピレンオキシドの縮合共重合体

エチレンオキシドとプロピレンオキシドの縮合共重合体は下記の条件に従って食品に安全に使用できる。
(a) 本添加物は次の一つから成る。
(1) α-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxyeth-ylene)poly(oxypropylene)-(55-61 moles) poly(oxyethylene) ブロック共重合体。分子量範囲:9760−13200,曇り点:1 %水溶液で 100℃以上。
(2) α-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxyethylene)poly(oxypropylene)-(53-59 moles)poly(oxyethylene)(14-16 moles)ブロック共重合体。分子量範囲:3,500-4125, 曇り点:10%水溶液で9℃−12℃。
(3) α-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxyethylene)/poly(oxypropylene)-(minimum 15 moles)/poly(oxyethylene)ブロック共重合体。最低平均分子量:1900, 最低雲り点:10%水溶液で9℃−12℃。
(4) α-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxyethylene)poly(oxypropylene)-(51-57 moles)poly(oxyethylene) ブロック共重合体。平均分子量:14000,雲り点:1 %水溶液で 100℃以上。
(b) 本添加物は下記に従って使用する、または使用することを目的とする。
(1) 本section のparagraph(a)(1)で同定した添加物は、法第 401節に基づく同定規格によって係る使用が認められた食品につき、着香料濃縮物(認可された着香オイル類含有)の可溶化剤、及び安定剤として使用する。但し、本添加物の重量は、着香料濃縮物中の着香オイル類重量以下とする。
(2) 本 sectionの paragraph(a)(2)で同定した添加物は§172.810 に規定されてあるように、スルホコハク酸ジオクチルナトリウムと組合わせて、フマール酸用の加工助剤、及び湿潤剤として使用する。
(3) 本 sectionの paragraph(a)(3)で同定した添加物は下記の用途に使用する。
(ⅰ) 家禽の羽毛除去用湯浴の界面活性剤、及び消泡剤として、重量比で0.05%以下の量を使用し、飲料水で水洗する。湯浴の温度は 125°F以上とする。
(ⅱ) 豚毛抜き機の泡調整剤、及びすすぎ補助剤として、豚一頭当たり5g以下の量を使用する。
(4) 本 sectionの paragraph(a)(4)で同定した本添加物はイーストでふくらませたベーカリー製品にドウ調整剤として使用し、かかる使用は、法第 401節に基づく同定規格によって認められたものである。但し、本添加物量は重量比で、使用小麦粉の0.5 %以下とする。
 
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 46 FR 57476, Nov. 24, 1981 にて改正〕