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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

133  チーズおよびチーズ関連食品
特定の規格チーズおよび関連製品の要件

§121  低ナトリウムコルビーチーズ

§133.121 低ナトリウムコルビーチーズ
 
低ナトリウムコルビーチーズは、コルビーチーズに関して定められているものと同じ材料、成分から同じ方法により調製される食品であり、§133.118 のすべての規定 (材料、成分のラベル表示要件を含む) に適合する。但し、以下の点を除く。
(a) 塩は使用されない。ナトリウムを含有せず、かつ代用塩として認められる安全かつ適当な材料もしくは材料の組み合わせのいかなるものも使用することができる。
(b) ソルビン酸ナトリウムは使用されない。
(c) 本品は完成食品1ポンド当り96ミリグラム以下のナトリウムを含有する。
(d) 本食品の名称は「低ナトリウムコルビーチーズ」である。“low sodium(低ナトリウム)"という語における文字は、“colby cheese(コルビーチーズ)"という語における文字と同じ大きさと字体のものであること。当該語はラベル上のどの場所に表示されてもよい。
(e) 本 sectionの paragraph (a)において定められているような代用塩が使用される場合には、ラベルは、“------added as a salt substitute(代用塩として使用される単数もしくは複数の材料の常用名を記入すること。
(f) 低ナトリウムコルビーチーズは本章の§105.69に従う。
 
[42 FR 14366, Mar. 15, 1977, 58 FR 2892 Jan. 6, 1993で改正]