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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

179  食品の製造、加工、取扱時の放射線照射
放射線と放射線源

§26  食品処理用の電離放射線

§179.26 食品処理用の電離放射線
 
食品処理用の電離放射線は下記の条件のもとで、安全に使用することができる。
(a) エネルギー源、電離放射線は下記のものに限定される。
(1) 放射性核種 コバルト60もしくは セシウム137 の密閉装置から発生するガンマ線。
(2) 1,000 万電子ボルト未満のエネルギーで、機械装置から発生する電子。
(3) このセクションの(a)(4)で認められた場合を除き、500 万電子ボルト未満のエネルギーで機械装置から発生するX線。
(4) 標的物質としてタンタルもしくは金を用い、かつ、750万電子ボルト未満のエネルギーで機械装置から発生するX線。
(b) 制限量  
  
用 途
制 限 量
1.屠殺豚、もしくは屠殺豚の生で加熱処理をしてい ない肉片の旋毛中の抑制線量:最小 0.3kGy (30krad)
   最大 1kGy (100krad) 以下
2.生鮮食品の生長、成熟抑制1kGy (100krad)以下
3.食品中の節足動物類害虫の駆除同 上
4.乾燥もしくは脱水 (粉末) 酵素製剤中の微生物の殺菌 (不活性化した酵素の場合も含む)10kGy以下 (1megarad (Mrad))
5.下記の乾燥もしくは脱水した芳香植物性物質の微生物の殺菌
 料理用ハーブ、種子、香辛料、茶類、植物性調味料及びこれらの芳香植物性物質を混合したもの。ターメリック、パプリカもまた色素添加物として使用される際には、照射を受けてもよい混合物には、食塩や、通常このような混合物に使用される乾燥食品材料が少量含まれていてもよい。
30kGy (3Mrad) 以下
6.以下のような生、冷凍、または未調理の鳥肉製品中に存在する、食品を仲介とする病原体の抑制:
(1) 9 CFR 381.18(b)(44)の意味において「すぐに調理できる鳥肉(ready-to-cook poultry)」である丸のまま、または解体された屠体、または
(2) 機械的に分割された鳥肉製品(食用飼鳥類の屠体またはその部分から機械で骨を取り除いて作られた細分状態の材料)
3kGy(300krad)以下
 使用するいかなる包装も酸素を除去しないこと
7.アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行計画でのみ使用される冷凍され、包装された食肉の滅菌線量:最小44kGy(4.4Mrad)
 使用される包装材は§179.25(c) と適合する必要はない。ただし、このとき、その使用が本章のpart 174〜186の適用規則によって別法で許されていること
8.冷蔵または冷凍された未調理製品に存在する食品を担体とする病原体の抑制及び同食品の賞味期間の延長。この製品は9 CFR 301.2(rr)の意味において食肉、9 CFR 301.2(tt)の意味において畜産副産物、または非液体調味料つきあるいはなしで9 CFR 301.2(uu)の意味において食肉製品である。そうでない場合は単独で、損なわれていないまたは挽かれた食肉、畜産副産物、またはその両方からなる。冷蔵製品 最大4.5 kGy以下
冷凍製品 最大7.0 kGy以下
9.生の殻付き卵におけるサルモネラ菌の抑制。3.0kGy以下
10.発芽用種子における微生物病原体の抑制。8.0kGy以下
11.生又は冷凍の軟体動物貝類におけるビブリオ属のバクテリアやその他の食品媒介微生物5.5kGy以下
   
(c) ラベル表示
(1) 本sectionのpragaraph(b)に従って照射された食品の小売用包装のラベルやラベル表示には、他の規則で求められている情報に加えて下記の標識を"Treated with radiation(放射線処理)"もしくは"Treated by irradiation(照射処理)"の説明のどちらか一方と共に表示しなければならない。この標識は、求められる記述に関連して、明確に目立つように配置されなければならない。放射線処理開示記述は本章§101.4で求められている成分表示よりも目立たせる必要はない。本条項で使用される「放射線処理開示記述」とは食品が意図的に放射線照射されていることを明らかにする説明文のことをいう。


   
   
(2) 包装形態をとらない照射食品の場合、求められる標識及び “Treated with radiation” もしくは “Treated by irradiation” という語句は、製品が放射線処理を受けたものであるとの情報を示している、 (ⅰ) バルクコンテナのラベル表示で容易に目につくように、もしくは(ⅱ) 店頭表示やカードなどの他の適切な手段で、購買者に対して示されねばならない。上記に代わる方法としては、食品の各品目毎に個々にラベル表示を行ってもよい。いずれの場合にしても、この情報は、購買者に対し明確に、目立つように示されなければならない。以上のラベル表示要件は照射食品に対してのみ適用されるものであり、照射された材料を含むのみで、食品自体が照射されたものでない場合には適用されるものではない。
(3) 本 sectionの paragraph (b)に従って、食品の一部が照射を受けた食品の場合、食品製造業者もしくは食品加工業者へ、加工処理、表示、もしくは包装を行うために出荷する場合には、ラベル、ラベル表示、及び積荷の送り状もしくは請求書に “Treated with radiation−do not irradiate again (放射線処理済−再照射してはならない。)”もしくは ”Treated by irradiation−do not irradiate again (照射処理済−再照射してはならない。)”のどちらか一方を記述しなければならない。
(4) 食品の小売包装のラベル、ラベル表示に関する本 sectionの paragraph (c)(1)及び(2)に記載する用語に関する要件は食品医薬品局が、米国官報中に通知、コメントの発表により延長しない場合には、1990年4月18日に効力を失うものとする。
 
〔51 FR 13399, Apr. 18, 1986; 53 FR 12757, Apr. 18, 1988; 53 FR 53209, Dec. 30, 1988; 54 FR 32335, Aug. 7, 1989; 55 FR 14415, Apr. 18, 1990; 55 FR 18544, May 2, 1990; 60 FR 12670, Mar. 8, 1995; 62 FR 64121, Dec. 3, 1997; 63 FR 43876, Aug. 17, 1998; 65 FR 45282, July 21, 2000; 65 FR 64607, Oct. 30, 2000; 69 FR 76846, Dec. 23, 2004