公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
その他特殊用途添加物
§730 臭素酸カリウム
§172.730 臭素酸カリウム
食品添加物臭素酸カリウムは下記の条件に従って麦芽の麦芽製造に安全に使用できる。
(a)(1) 本添加物は下記の条件に従って大麦の麦芽製造に使用する、または使用する事を目的とする。処理麦芽の添加物臭素酸カリウム含量は 75 ppm (Br 換算) 以下とし、処理麦芽は発酵麦芽飲料、又は蒸留アルコールの製造のみに使用すること。
(2) 処理麦芽の使用に伴う、発酵麦芽飲料中の無機臭化物総残留量に、法第 408および/または 409節に基づき公布された本章の他の規則に従って使用した結果、残留する可能性のある無機臭化物残量を合計して、臭化物は 25 ppm (Br 換算) を超えないものとする。無機臭化物が蒸留過程で留出することがないことが明白なため、蒸留アルコール中の臭化物については、許容量が設定されていない。
(b) 本添加物の安全使用を確保するために、法に規定される他の情報に加えて、食品添加物ラベルまたは表示に下記を明記すること。
(1) 添加物名
(2) 適切な使用法
(3) 本添加物の安全使用を確保するため、法に規定される他の情報に加えて、「Brewer's malt - To be used in the production of fermented malt beverages only (醸造業者用麦芽−発酵麦芽飲料の製造のみに使用)」「Distiller's malt - To be used in the production of distilled spirits only(蒸留アルコール業者用麦芽−蒸留アルコールの製造のみに使用)」のいずれか適当な説明を処理麦芽ラベルまたは表示に明記すること。