公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
133 チーズおよびチーズ関連食品
特定の規格チーズおよび関連製品の要件
§123 加熱処理パックおよび棒状チーズ
§133.123 加熱処理パックおよび棒状チーズ
(a) (1) 加熱処理パックチーズ、棒状チーズは、クリームチーズ、ヌシャーテルチーズ、コテージチーズ、低脂肪コテージチーズ、コテージチーズの粉末カード、おろし用硬質チーズ、半硬質半脱脂チーズ、半脱脂スパイスチーズおよび加工用スキムミルクチーズを除く、同一品種もしくは2品種以上から成る1種類以上のチーズを、熱の助けを借りないで、均質で可塑性の固まりに粉砕することにより調製される食品である。本 section のparagraph (c)に挙げる任意成分のうち1種類以上を使用することができる。
(2) 加熱処理パックチーズに使用されるチーズはいずれも、加熱殺菌ミルクから作られるか、もしくは、粉砕される前に35°F以上の温度で60日間以上保持される。
(3) (ⅰ) 単一のチーズ品種から作られる加熱処理パックチーズの水分含量は、使用されるチーズ品種に関して定義および同定基準が存在する場合には、それらにより定められる最高水分含量以下である。適用可能な定義および同定基準が無い場合、あるいは当該基準が最高水分含量に関する規定を含まない場合には、加熱処理パックチーズの製造に水は使用されない。
(ⅱ) 単一のチーズ品種から作られる加熱処理パックチーズの固形物の脂肪含量は、使用されるチーズ品種に関して定義および同定基準が存在する場合には、それらにより定められる最低値以上であるが、いかなる場合でも47パーセント以上である。但し、加熱処理パックスイスチーズの固形物の脂肪含量は43パーセント以上であり、加熱処理パックグリュイエールチーズの固形物の脂肪含量は45パーセント以上である。
(4) (ⅰ) 2つ以上のチーズ品種から作られる加熱処理パックチーズの水分含量は、使用されるチーズ品種に関して定義および同定基準が存在する場合には、それらにより定められる最高水分含量の算術平均値以下であるが、いかなる場合でも、水分含量は42パーセント以下である。但し、チェダーチーズ、ウオッシュド・カードチーズ、コルビーチーズ、およびグラニュラーチーズのうち2品種以上から作られる加熱処理パックチーズの水分含量は39パーセント以下である。
(ⅱ) 2つ以上のチーズ品種から作られる加熱処理パックチーズの固形物の脂肪含量は、使用されるチーズ品種に関して定義および同定基準が存在する場合には、それらにより定められる最低脂肪百分率の算術平均値以上であるが、いかなる場合でも47パーセント以上である。但し、スイスチーズとグリュイエールチーズから作られる加熱処理パックチーズの固形物の脂肪含量は45パーセント以上である。
(5) 水分および脂肪は、§133.5(a), (b), および(d)に定めた方法により測定する。
(6) 2品種のチーズから作られる加熱処理パックチーズにおけるそれぞれの品種の重量は両者の合計重量の25パーセント以上である。但し、ブルーチーズ、ニュワルド チーズ、ロックフォールチーズ、もしくはゴルゴンゾラチーズの重量は両者の合計重量の10パーセント以上であり、リンバーガーチーズの重量は両者の合計重量の5パーセント以上である。3品種以上のチーズから作られる加熱処理パックチーズにおけるそれぞれのチーズの品種の重量は全部の合計重量の15パーセント以上である。但し、ブルーチーズ、ニュワルド チーズ、ロックフォールチーズ、もしくはゴルゴンゾラチーズの重量は全部の合計重量の5パーセント以上であり、リンバーガーチーズの重量は全部の合計重量の3パーセント以上である。これらの制限は、本 sectionの paragraph(d)(2)に定められている「アメリカ製チェダーチーズ」と呼ばれる混合物におけるチェダーチーズ、ウオッシュド・カードチーズ、コルビーチーズ、およびグラニュラーチーズの量に対して適用されない。上記混合物は、本 paragraph (a)(6)の目的のためには、チーズの1品種であるものとみなされる。
(b) 加熱処理パックチーズは薫煙することができ、あるいは粉砕混合の前に、その製造原料たる単数もしくは複数のチーズを薫煙してもよい。あるいは木煙を濃縮もしくは沈澱させることにより調製される物質を含有してもよい。
(c) 本 sectionの paragraph (a)において言及されている任意材料、成分とは下記のものである。
(1) 下記に挙げるもののうち1種類もしくは2種類以上の混合物から成る酸性化剤。酢、乳酸、クエン酸、酢酸、およびリン酸。完成加熱処理パックチーズのpHが 4.5以上となるような量で使用する。本 sectionの目的のためには、酢は酢酸であるものとみなされる。
(2) 水。
(3) 塩。
(4) 無害の人工着色料。
(5) 香辛料もしくは着香料。但し、単独で、もしくは他の成分との組み合わせにより、いかなる熟成令や品種のチーズの風味をも装うことのないもの。
(6) 市販サイズの包装に入っている加熱処理パックチーズは、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸ナトリウム、もしくはこれらのうちの2種類以上のものの組み合わせから成る任意カビ抑制成分を、ソルビン酸として計算して重量比で 0.3パーセントを超えない量で含有することができ、もしくは重量比で 0.3パーセント以下のプロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カルシウム、もしくはプロピオン酸ナトリウムとプロピオン酸カルシウムを組み合わせたものから成る任意カビ抑制成分を含有することができる。
(d) (1) 本 sectionにより定義および同定基準が定められる加熱処理パックチーズの名称は “Cold-pack---cheese(加熱処理パック〜チーズ)" もしくは “---cold-pack cheese( 〜加熱処理パックチーズ)" もしくは “---club cheese(〜棒状チーズ)"である。空欄は、使用されているチーズ品種の名称で、重量の大きさの順に記入する。
(2) 加熱処理パックチーズがチェダーチーズ、ウオッシュド・カードチーズ、コルビーチーズ、もしくはグラニュラーチーズもしくはこれらのうちの2種類以上の混合物で作られる場合には、“Cold-pack American cheese (加熱処理パックアメリンチェダーチーズ)"と呼んでもよい。もしくは、チェダーチーズ、ウオッシュド・カードチーズ、コルビーチーズ、グラニュラーチーズ、もしくはこれらのうちの2種類以上のものの混合物が、当該チーズ材料中で他のチーズ品種と組み合わせられる場合には、当該チーズもしくは当該混合物のいかなるものも “American cheese(アメリカ製チェダーチーズ)"と呼ぶことができる。
(3) 本食品の名称は、均一の大きさ、字体、および色の活字により、ラベルの主要表示パネル上に省略せずに表示されること。いかなる材料、成分の名称を強調するいかなる語もしくは説明が、通常の購買条件下で見易いように明白にラベル上 (本 sectionのparagraph (f)に明記した材料、成分表示の中でない) のどの場所に表示されるかを問わず、本食品の省略しない名称が、当該の語もしくは説明に使用されている活字と少なくとも同じ大きさの活字により、当該の語もしくは説明の直前もしくは直後に明白に表記されること。
(e) 本食品の名称は、本章の§101.22に明記したように製品を特徴付けるいかなる着香料 (薫香料および木煙を濃縮もしくは沈澱させることにより調製される物質を含む) の表示、および製品を特徴付けるいかなる香辛料の表示をも含むこと。
(f) 本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章 part 101 および 130の該当する section により規定されるようにラベル上に表示されるものとする。但し、チェダ−チ−ズ、ウオッシュドカ−ドチ−ズ、コルビ−チ−ズ、グラニュラ−チ−ズ、もしくはこれらのうちの2種類以上のものの混合物を含有する場合には、当該チ−ズもしくは混合物は、「アメリカ製チェダ−チ−ズ」と指定することができる。
(1) 人工着色料は表示されなくてもよい。
(2) チーズ材料がチェダーチーズ、ウオッシュドカードチーズ、コルビーチーズ、グラニュラーチーズ、もしくはこれらのうちの2種類以上のものの混合物を含有する場合には、当該チーズもしくは混合物は「アメリカ製チェダーチーズ」と呼ぶことができる。
[42 FR 14366, Mar. 15, 1977, 49 FR 10093, Mar.19,1984で改正; 58 FR 2892, Jan. 6, 1993]