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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

169  ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件

§140  マヨネーズ

§169.140 マヨネーズ
 
(a) 説明。マヨネーズは、植物油と、本 sectionのparagraph (b)に規定する酸性化材料の1つもしくは両方と、本 sectionの paragraph (c)に規定する卵黄を含む材料の1種類以上とから調製した、半固形乳化食品である。本 sectionの paragraph (d)に規定する成分も1種類以上使用してもよいものとする。使用する植物油は、本 sectionの paragraph (d)(7)に規定する任意の晶出抑出剤を含有してもよいものとする。食品を加工する材料および成分は全て、安全かつ適切なものであるとする。マヨネーズは、植物油を重量で65%以上含む。マヨネーズは、空気を一部もしくは全部、二酸化炭素か窒素に入れ替えた大気内で混合し包装してもよいものとする。
(b) 酸性化材料。
(1) 酢もしくは、酢酸として計算して、重量で2 1/2%以上の酸度に水で希釈した酢か、本 sectionの paragraph (d)(6)に規定する任意の酸性化成分と前述の酢もしくは希釈酢の混合物。本 paragraphの目的のために、2種類以上の酢の混合は、酢とみなす。
(2) 適切な形態でのレモン果汁及び/もしくはライム果汁。クエン酸として計算して、重量で2 1/2%以上の酸度にまで、水で希釈してもよいものとする。
(c) 卵黄含有材料。液体卵黄、冷凍卵黄、乾燥卵黄、液体全卵、冷凍全卵、乾燥全卵、もしくは液体卵白や冷凍卵白と本 paragraphの前述材料のどれかを1種類以上。
(d) 他の任意成分。下記の任意成分も使用してよいものとする。
(1) 塩
(2) 栄養性炭水化物甘味料
(3) 香辛料(サフラン、ターメリックを除く)か天然香料。但し、卵黄により添えられる色に似た色をマヨネーズに添えないこと。
(4) グルタミン酸ナトリウム
(5) EDTAカルシウム二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム)及び/もしくはEDTA二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム)を含むがこれだけには限らないイオン封鎖剤を使用して色及び/もしくは香味を保存してもよいものとする。
(6) クエン酸及び/もしくはリンゴ酸。酢酸として計算して、酢もしくは希釈酢の酸の重量の25%以下の量で。
(7) オキシステアリン、レシチン、脂肪酸のポリグリセロールエステルを含むがこれだけには限らない晶出抑制剤。
(e) 名称。本食品名は、「マヨネーズ」である。
(f) ラベル表示。食品に使用する各材料および成分は、本章の Part 101 および130の該当 sectionに規定されているようにラベルに表示すること。
 
[42 FR 14481, Mar. 15, 1977, 57 FR 34246, Aug. 4, 1992 にて改正; 58 FR 2886, Jan. 6, 1993]