公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
139 マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件
§150 ヌードル製品
§139.150 ヌードル製品
(a) ヌードル製品は、セモリナ、デュラム小麦粉、穀粉、小麦粉、又はこれら2種類以上の組合せと、液体卵、冷凍卵、乾燥卵、卵黄、冷凍卵黄、乾燥卵黄、またはこれら2種類以上の組合せを混合し、水、及び本 sectionの paragraph (a)(1)−(4)に規定する任意の材料、成分を1種類以上加えて、又はこれらを加えずに調製したドウの配合単位を乾燥してつくった食品クラスである。
(1) オニオン、セロリー、ガーリック、ベイリーフ、又はこれら2種類以上の組合せ:本食品の調味適正量を使用する。
(2) 塩:本食品の調味適正量を使用する。
(3) ガムグルテン:ガムグルテン蛋白質、並びにセモリナ、デュラム小麦粉、穀粉、小麦粉、又はこれらの組合せから由来する蛋白質の総量が最終製品の13w.%以下になるように使用量を設定する。
(4) 濃縮グリセリルモノステアレート (モノエステルを90%以上含有) :完成食品の2w.%以下となるように使用量を設定する。
“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) 、“Vacuum Oven Method - Official Final Action”, 第14.133節に規定する方法で定量した場合、完成ヌードル製品の総固形分は87%以上である。尚、本方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。またヌードル製品の総固形分は 5.5w.%以上の卵、又は卵黄固形分を含有する。
(b) ヌードル、卵入りヌードルは、各食品単位がリボン状のヌードル製品である。
(c) 卵入りマカロニは、各食品単位が筒状で、直径0.11インチ以上0.27インチ以下のヌードル製品である。
(d) 卵入りスパゲッティは、各食品単位が筒状、又は紐状 (管状ではない) で、直径0.06インチ以上0.11インチ以下のヌードル製品である。
(e) 卵入りバーミチェリは、各食品単位が紐状 (管状ではない) で、直径0.06インチ以下のヌードル製品である。
(f) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は “Noodle product(ヌードル製品)” または “Egg noodle product(卵入りヌードル製品)” あるいは食品単位が本section の paragraph (b), (c), (d), (e)に規定する形状、寸法規格に適合する場合は、場合に応じ、“Noodle(ヌードル)” または “Egg noodle(卵入りヌードル)”、“Egg macaroni(卵入りマカロニ)”、 “Egg spaghetti(卵入りスパゲッティ)”、“Egg vermicelli(卵入りバーミチェリ)”となる。
(g) (1) 本 sectionの paragraph (a)(1)に規定する材料を使用する場合、 “Seasoned with------(−−−−−−で調味)”の説明をラベル表示し、左記の空白には使用材料の常用名を入れる。ベイリーフを使用する場合は、“Spiced(香辛料使用)”、 “Spice added(香辛料添加)”、又は “Spiced with bay leves(香辛料としてベイリーフを添加)”と表示すること。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(4)に規定する成分を使用する場合、“Glyceryl monostearate added(グリセリルモノステアレートを添加)”、又は “With added glyceryl monostearate (グリセリルモノステアレートを添加)”の説明をラベル表示すること。
(h) 本食品名を通常の購入条件で目についやすいようにラベル表示する場合は必ず、本 sectionに規定した材料成分の使用を示す言葉および説明を、場合に応じ、食品名の直前、又は直後に、その他の文字、印刷、図形を間にはさまない形で明記すること。
(i) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当する sectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 47 FR 11829, Mar, 19, 1982で改正; 49 FR 10099, Mar, 19, 1984; 54 FR 24894, June 12,1989; 58 FR 2878, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕