公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
130 食品規格:通則
一般規定
§12 容器の水容量及び充填度の一般的測定方法
§130.12 容器の水容量及び充填度の一般的測定方法
法第 401節に公布した規則の目的に沿って、
(a) 「容器の水容量の一般的測定方法」とは以下の方法を言う。
(1) 二重巻き締めによるふたの付いた容器の場合、二重巻き締めを除去したり、その高さを変更したりせずにふたを切開する。
(2) 空の容器を洗浄、乾燥し、重量を計る。
(3) 容器の一番上から3/16インチのところまで、68°Fで蒸留した水を充填し、充填した容器の重量を計る。
(4) 本 sectionの paragraph (a)(2)で求めた重量を、本 sectionの paragraph (a)(3)で求めた重量から差し引く。その差が、容器を充填するために必要な水の重量と見なすものとする。
二重巻き締め以外の方法によるふたの付いた容器の場合、ふたを取り除き、本 sectionの paragraph (a)(2)〜(4)の指示通りにする。但し、 paragraph (a)(3)はこれに含まれず、水は容器の一番上まで充填する。
(b) 「容器の充填度の一般的測定方法」とは以下の方法を言う。
(1) 二重巻き締めによるふたの付いた容器の場合、二重巻き締めを取り除いたり、その高さを変更したりせずにふたを切開する。
(2) 容器の最上面から食品の最上面までの垂直距離を測定する。
(3) 食品を容器から除去し、容器を洗浄、乾燥し、重量を計る。
(4) 容器の一番上から3/16インチの所まで水を充填する。水の温度を記録し、充填した容器の重量を計り、本 sectionの paragraph (b)(3)で求めた容器の重量を差し引くことによって水の重量を求める。
(5) 本 sectionの paragraph (b)(4)で記録した温度を維持する一方、本 sectionのparagraph (b)(2)で求めた食品の高さまで paragraph (b)(4)で入れた水を抜き、残りの水と容器を合わせた重量を求め、さらに、本 sectionの paragraph (b)(3)で求めた容器の重さを差し引いて、残っている水の重量を求める。
(6) 本 sectionの paragraph (b)(5)で求めた水の重量を、本 sectionの paragraph (b)(4)で求めた水の重量で割り、それに 100を乗ずる。商は食品の占める容量の百分率である。
二重巻き締め以外の方法によるふたの付いた容器の場合、ふたを除去し、本 sectionの paragraph (b)(2)〜(6)の指示通りにする。但し、 paragraph (b)(4)の指示はこれには含まれず、水は容器の一番上まで充填する。